アパートの賃貸契約時に宅地建物取引(宅建)主任者の資格を持たない従業員が重要事項の説明を行い、宅建業法に違反したとして、県が不動産会社「西王不動産」(山形市桜田東)に対して行政処分を行う方針を固めたことが、県への取材で分かった。無資格者の説明による同法の処分は県内初となる。 県建築住宅課によると、宅建主任者の資格がない同社の女性従業員が2010年2月、アパートの契約で来店した30歳代の男性に対して、重要事項を説明した疑いがある。同法は賃貸契約の際、土地・建物の権利関係、契約解除に伴う違約金の取り決めなどを記した重要事項の説明について、宅建主任者が行うことを義務付けている。 同社の吉田敬裕社長によると、女性従業員は12年に退職しているが、「男性が即日入居を希望したので契約してしまった」と話しているという。当時、6人の有資格者がいたとしており、「違反は1度きりだと考えている。指導の徹底が不足し