沖縄県石垣市の自宅で大麻を所持していたとして、元女優の高樹沙耶容疑者(53)が大麻取締法違反の疑いで逮捕された事件で、高樹容疑者が大麻の使用を認める供述をしていることが報じられている。 朝日新聞の報道によると、高樹容疑者は、吸引したことは認めているが、所持についてはあいまいな供述をしているという。記事の中で、大麻取締法では、大麻の所持は禁じられているが、使用については取り締まりの対象になっていないことが解説されていた。 素朴な疑問として、なぜ使用は禁止されていないのだろうか。使用を対象外としていることに何か意味があるのだろうか。岡本裕明弁護士に聞いた。 ●処罰範囲を明確にするため 「大麻は、コカイン等の麻薬や覚せい剤と比較すると、有害性が低いものと考えられています。しかし、大麻は、幻覚や妄想等を引き起こし、継続して使用することで、抑うつ、意欲減退等の精神疾患のような症状に陥ることもあります