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2016年11月22日のブックマーク (2件)

  • 大麻取締法「所持」は違法なのに「使用」は対象外…何が違うのか? - 弁護士ドットコムニュース

    沖縄県石垣市の自宅で大麻を所持していたとして、元女優の高樹沙耶容疑者(53)が大麻取締法違反の疑いで逮捕された事件で、高樹容疑者が大麻の使用を認める供述をしていることが報じられている。 朝日新聞の報道によると、高樹容疑者は、吸引したことは認めているが、所持についてはあいまいな供述をしているという。記事の中で、大麻取締法では、大麻の所持は禁じられているが、使用については取り締まりの対象になっていないことが解説されていた。 素朴な疑問として、なぜ使用は禁止されていないのだろうか。使用を対象外としていることに何か意味があるのだろうか。岡裕明弁護士に聞いた。 ●処罰範囲を明確にするため 「大麻は、コカイン等の麻薬や覚せい剤と比較すると、有害性が低いものと考えられています。しかし、大麻は、幻覚や妄想等を引き起こし、継続して使用することで、抑うつ、意欲減退等の精神疾患のような症状に陥ることもあります

    大麻取締法「所持」は違法なのに「使用」は対象外…何が違うのか? - 弁護士ドットコムニュース
    flatfive
    flatfive 2016/11/22
    大麻解禁派だけど「大麻の有害性が低いことを理由に、大麻の使用が禁止されていない訳ではありません」という点はその通りだと思う。有害性の過大評価には反対だけど。
  • 大麻バッシングは日本の「精神の貧困」の象徴 週刊プレイボーイ連載(266) – 橘玲 公式BLOG

    参議院選挙にも出馬した元女優が大麻取締法違反で逮捕されたことが、ワイドショーなどで連日大きく報じられました。大麻合法化を公約に掲げて選挙に立候補した以上、確信犯なのでしょうが、残念なのは、離島での暮らしや奇矯な言動が大麻(マリファナ)についての主張といっしょくたにされてしまったことです。 元女優が男性4人と暮らすのは自由ですが、「ふつう」ではないかもしれません。しかし大麻の所持や使用は、いまや先進国では違法とするほうが少数派になっています。 オランダでは早くも1970年代に大麻が解禁されましたが、イギリス、ドイツ、フランスなどヨーロッパの主要国でも、法律上は違法とされていても個人による栽培・使用は放任されているのが実情です。アメリカでは州ごとに規制が異なりますが、医療用大麻は多くの州で合法化され、コロラド、ワシントン、オレゴン州では個人使用の嗜好用マリファナも合法化されています。またカナダ

    大麻バッシングは日本の「精神の貧困」の象徴 週刊プレイボーイ連載(266) – 橘玲 公式BLOG
    flatfive
    flatfive 2016/11/22
    同意。害の少なさ・益の多さは欧米などで既に立証されている(から解禁され始めている)し、国家の過干渉だと思う。自由を確保すべき市民側が、既存の法を鵜呑みにして、官製の迷信を元に叩くのは滑稽ですらある。