本年7月を目途として、全形を保持した象牙の登録審査方法をより厳格にした運用とする予定ですので、お知らせします。 1.経緯 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づき、全形を保持した象牙を含む希少野生動植物種の個体等の譲渡し等は禁止されています。ただし、同法第20条第1項の登録を受けた場合や、その他法定の除外事由に該当する場合はこの限りではありません。 全形を保持した象牙の登録の際には、規制適用日以前に輸入したことを証する公的機関の発行書類等を提出できない場合は、取得の経緯に関する自己申告書に加えて、第三者の証言による証明をもって登録する運用を認めてきたところです。 一方で全てのゾウがワシントン条約によって輸出入を原則禁止された1990年から長い年月が経過し、公的書類以外の方法により規制適用日以前からの所有の合法性を適切に証明することが今後困難になっていくことが予想されます。
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