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第三者割当増資の透明化へ - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
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会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げてい... 会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。 http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080323AT2C2200522032008.html 「一定割合以上の新株発行には株主総会決議を求めたりする案などを検討する」ようである。 上場規則で要求することになろうが、この場合、 ①(公開会社でない株式会社と同様に)株主総会が新株発行を決議する。 ②(旧商法下の有利発行と同様に)取締役会が新株発行を決議し、株主総会は、その承認決議をする。 の二通りが考えられる。 ①については、その旨の定款変更が必要である(会社法第295条第2項)。この場合であっても、取締役会の権限を完全に奪うことはできないと解されている(相澤哲ほか「論点解説 新・会社法」262頁)ことから、仮に取締役会が新株発行を決議しても、会社法上は有