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「会社法の施行に伴う役員等の任期・責任の取扱い」 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
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「会社法の施行に伴う役員等の任期・責任の取扱い」 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げてい... 会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。 石井裕介法務省民事局付「会社法の施行に伴う役員等の任期・責任の取扱い」(旬刊商事法務1754号) ようやく実務上の疑義に関する公式見解が明らかとなった。 ①株式譲渡制限会社で取締役及び監査役の任期を伸長するための定款の変更をした場合 当該定款の変更以後、現に在任している取締役及び監査役の任期についても、当該定款で定めた時まで伸長される。整備法第95条の「なお従前の例による」は、定款変更以後は維持されない。 ②会社法施行時に公開会社である小会社の場合 監査役の権限が、会社法施行と同時に拡大する結果、会社法の任期に関する規律が適用されるため、会社法施行と同時に監査役の任期は満了する。整備法第53条は適用されない。そして、このような会社においては、監査役が欠けることとなり、これまで監査役であっ