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ブックマーク / jilis.org (3)

  • 一般財団法人 情報法制研究所 報告書・提言・意見

  • 鈴木正朝JILIS資料『個人情報保護法と医療データ特別法』

    1 1 医療情報の法的保護 2 2 脳内情報(守秘のみ) ⽂書管理(カルテ等のファイリングシステム) データ管理(電⼦カルテシステム) メモ 医療機器等の 表⽰・記録 散在情報(アナログ) マニュアル処理情報(アナログ) 散在情報(デジタル) コンピュータ処理情報(デジタル) 五官による診断情報 ⽂書作成義務 データ記録義務 家族・友⼈、飲み屋等のおしゃべり、盗み聞き等 メモの散逸・紛失等 コピー・抜取り等 機器の売却、盗み⾒等 漏洩・不正アクセス等 医療機器等による検査 データによる診断⽀援 検査結果 ⽂書による診断⽀援 医療情報の取得と利⽤、及び漏洩等のリスク 媒体情報(守秘&⽂書管理・データ管理) データ(処理情報)による個⼈の選別リスク 散 在 情 報 処 理 情 報 開⽰等請求権 第 三 者 ⼜ は 相 ⼿ ⽅ ︵ 無 資 格 者 ・ 無 権 限 者 等 ︶ ⼈ 開⽰等請求の

  • 「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(案)」に対する意見

    1 「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(案)」に 対する意見 一般財団法人情報法制研究所 個人情報保護法タスクフォース 板倉陽一郎, 上原哲太郎, 江口清貴, 加藤尚徳, 菊池浩明, 鈴木正朝, 高木浩光, 高橋克巳, 丸橋透, 湯淺墾道 2016 年 11 月 2 日 意見 1 【通則編 2-1 p.5】暗号化によって秘匿されていても個人情報であるとされる が、準同型暗号を用いたプライバシー保護データマイニングによるデータ交換は、個人 情報の提供に当たらないとみなすべき 法 2 条 1 項のガイドラインで、 「個人に関する情報とは……であり、……暗号化等に よって秘匿化されているかどうかを問わない。 」とされている。確かに、個人情報を暗 号化したデータが個人情報に該当するかというとき、 復号鍵を誰が利用できる状態にあ るかといった条件にかかわらず、 暗号化された個人情報も

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