労働者派遣法の改正を検討してきた労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)は28日、仕事があるときだけ雇用契約を結ぶ登録型派遣や製造業派遣の原則禁止を柱とする報告をまとめ、長妻昭厚労相に答申した。公布日から3年以内に施行するが、登録型のうち一部の業務については5年以内に禁止する。 報告では、登録型派遣の原則禁止は派遣社員や企業に与える影響が大きいため、施行は段階的に行うべきだと指摘。登録型のうち、「比較的問題が少なく労働者のニーズもある業務」は、改正案の施行後、さらに2年の猶予期間を設けることが適当だとした。対象は事務やサービス業への派遣が想定されている。 製造業への派遣は、雇用契約または雇用見込みが1年を超える「常用型」をのぞいて禁止し、2カ月以下の日雇い派遣も秘書など専門性が高い業務をのぞいて禁止すべきだとした。偽装請負など違法な派遣があった場合に、派遣先が派遣社員に直接雇用を申し込ん