北千住の三児のパパ行政書士独立開業奮闘記~遺言・相続・会社設立、許認可で頑張る~ 茨城県筑西市出身。足立区北千住にて開業した行政書士ふたば事務所代表、渡辺隆之のブログ。遺言、相続・会社設立、許認可がメイン。
北千住の三児のパパ行政書士独立開業奮闘記~遺言・相続・会社設立、許認可で頑張る~ 茨城県筑西市出身。足立区北千住にて開業した行政書士ふたば事務所代表、渡辺隆之のブログ。遺言、相続・会社設立、許認可がメイン。 「司法書士の半田です。 必要書類一覧及び御請求書を送信いたします。 よろしくお願い申し上げます。」 とのメールが来ました。 2件、パソコンのアドレスと、携帯のアドレスから。 こんなにも巧妙になってきたんですか、最近の詐欺的メールは。 普通に迷惑メールフォルダーに入っていたので、 すぐに削除しましたが。 しかし、よりによって司法書士を騙ってきたか。 これは、たまたまなのか、うちを司法書士事務所とわかって出したかはわかりませんが 全国の半田司法書士には、たまったものではないですね。 佐藤や鈴木だったら、ひっかかる人は多いだろうなあ。 もちろん、渡辺も^_^; 司法書士があるということは、弁
北千住の三児のパパ行政書士独立開業奮闘記~遺言・相続・会社設立、許認可で頑張る~ 茨城県筑西市出身。足立区北千住にて開業した行政書士ふたば事務所代表、渡辺隆之のブログ。遺言、相続・会社設立、許認可がメイン。 ある方が亡くなって、その遺産を相続人に分けるために協議した文書が 遺産分割協議書といわれます。 様式は、特に決められておりませんが 亡くなった方の遺産を分割するので その辺が特定されていないと、協議書とはいえなくなるかもしれません。 要するに、被相続人(亡くなった方)、相続人、遺産、分割方法 をきちんと書いておくことが望ましいということです。 たまにですが、相手方が持ってきた文書に、はんこを押してしまったのですが どうにかなりませんか? という質問を受けたりします。 ケースバイケースで、一概には言えませんが 協議書として成立しない文書であれば問題はないかもしれませんが 内容がわかる場合
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