アニメやマンガ、映画や小説、その他何でも有りです。So-netブログを追い出された、HINAKAの雑記です。 山梨県庁の公式ホーム・ページに「コイ釣りをする皆様へ・リンク済み」と言う項目が有り、〈1.放流の制限〉と有ります。 そこで改めて、そこのメール・フォームから「今年(2017年)05月02日の山梨日日新聞が『貢川にニシキゴイ300匹が放流された』と報道がありましたが、山梨県としてはどうお考えなのでしょう?」との趣旨で、質問させていただきました。 詳細は省略いたしますが、御返事の趣旨です。 この場合、委員会指示の除外事項「放流するコイがコイヘルペスウィルス病検査で陰性が確認されたコイと同一飼育池のコイ群に属する場合」が適用されるため、放流することは可能です。 しかし、ニシキゴイは自然分布域を有していない外来種と見なされます。国が策定した「外来種被害防止行動計画」では、国民一人一人が外来