厚生労働省の薬事・食品衛生審議会分科会は12日、食中毒の恐れがある生の牛レバー(肝臓)の提供を法規制するべきだとの結論で合意した。同省は、7月1日から焼き肉店などでの「レバ刺し」の提供を食品衛生法に基づき禁止する。 違反すれば行政指導の対象となり、2年以下の懲役または200万円以下の罰金との罰則規定もある。 厚労省は昨年4月に発生した焼き肉チェーン店の集団食中毒を受け、ユッケなど生食用牛肉の提供基準を厳格化、生の牛レバーへの規制も検討を始めた。牛の肝臓内部から重い食中毒を起こす腸管出血性大腸菌O157が見つかり、内閣府の食品安全委員会は今年4月、提供禁止は妥当との見解をまとめていた。ハイスキー食品が「レバ刺し風こんにゃく」