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法律に関するganotのブックマーク (9)

  • 「原作者は絶対」はどこまで通用するのか

    近年、原作者自殺という最悪な結末を迎えた「セクシー田中さん」や、つい先日にも「スナックバス江」がアニメ放送中にあてつけるように原作者による自主制作アニメが公開されるなど、原作者と制作サイドの関係性の問題が取り沙汰されています。 これらの問題により「原作を改変してはならない」「原作者の意にそぐわない映像化はしてはならない」という声も大きくなっています。 ジョージ森川先生も「原作者の声は絶対だ」と主張しています。 以下は、はるか昔にあった漫画原作によるアニメ制作時に起こった実話です。 作品名やスタジオ名は伏せさせていただきます。 もう何十年も前、当時のある人気漫画がOVAとして制作されました。 その漫画は今でも根強いカルト的人気を誇るSFコメディー漫画でした。 その漫画原作をアニメ化するスタジオは、長い下積みを重ねてこれが初の元請け作品になりました。 原作者はSFマインドに造詣が深く、絵も非常

    「原作者は絶対」はどこまで通用するのか
    ganot
    ganot 2024/04/11
    法的には著作者の権利が優越している。権利者が二次創作の出来に文句を言えるのは当然。制作会社へ配慮が欲しいという気持ちは理解するが、それなら権利を借りる相手を選ぶべきだったと思われる。
  • 横浜 テレワークで労災の女性「何が何でも逃げ切って」コメント全文 | NHK

    テレワークで長時間労働を強いられて精神疾患を発症し、異例の労災認定を受けた女性。 代理人が会見を開いてコメントを発表しました。 「窓のない独房で常に監視され、追い込まれているような状況に陥ったら、上司は無視して、残りの力を振り絞って病院や労働の専門家の元に駆け込んでください」 コメント全文と弁護士の主張をお伝えします。 テレワークで異例の労災認定 横浜市の補聴器メーカー「スターキージャパン」の50代の女性社員は、テレワークで長時間労働を強いられて適応障害を発症し、2024年3月に労災認定を受けました。 2021年の末ごろから、新システムの導入などで業務量が増え、1か月あたりの残業時間が100時間を超えました。 長時間のテレワークで労災が認められるのは極めて異例だということです。 弁護士会見 女性のコメント発表 右:笠置裕亮弁護士 これについて、代理人の笠置裕亮弁護士らが4月3日に都内で会見

    横浜 テレワークで労災の女性「何が何でも逃げ切って」コメント全文 | NHK
    ganot
    ganot 2024/04/10
    みなし労働時間が使えるのは労働時間の把握が不可能である時。「女性は勤務時間中に上司からチャットで絶え間なく指示を受け、常に短い期限での業務遂行を求められていた状況」だったため非該当https://www.ben54.jp/news/1032
  • 駅で女性のスカートの中身を盗撮…逆転無罪を勝ち取った被告の「意外な性癖」 | バラエティ | ABEMA TIMES | アベマタイムズ

    駅で女性のスカートの中身を盗撮したとされ逮捕。しかし、被告人は意外な性癖を持っており、それにより裁判で「無罪」を勝ち取るという稀有な例が紹介された。

    駅で女性のスカートの中身を盗撮…逆転無罪を勝ち取った被告の「意外な性癖」 | バラエティ | ABEMA TIMES | アベマタイムズ
    ganot
    ganot 2024/04/09
    事実に反した自白強要は完全に違法だけど、供述調書に署名すれば丸く収まると誘導してくるから怖い。国賠も滅多に認められない。身の覚えのない罪に問われた時は弁護士と話すまで黙秘するしかない。
  • 桐生市の生活保護率はなぜ10年間で半減したのか?~「全国調査団」の活動より | つくろい東京ファンド

    生活保護費を1日1000円に分割して支給し、基準額の半額程度しか渡さない」、「生活保護決定後も長期にわたり保護費を渡さない」、「利用者の印鑑を計1948保管し、人の同意なく押印していた」、「職員に恫喝されたり、暴言を吐かれた」等、数々の違法行為・人権侵害が発覚した群馬県桐生市。 今年2月に発足した「桐生市生活保護違法事件全国調査団」(団長:井上英夫 金沢大学名誉教授)は、3月4日、桐生市に公開質問状を提出。3月末に回答書を受け取りました。 桐生市の生活保護行政に関する公開質問状(PDF) 桐生市の生活保護行政に関する公開質問状に対する回答(PDF) 「調査団」は桐生市の回答を分析した上で、4月4日~5日に現地での調査活動を展開。5日には桐生市長、群馬県知事、桐生市が設置した第三者委員会の座長あてに「要望書」を提出しました。 桐生市では、2011年度からの10年間で生活保護利用者数と保

    桐生市の生活保護率はなぜ10年間で半減したのか?~「全国調査団」の活動より | つくろい東京ファンド
    ganot
    ganot 2024/04/08
    行政は法律に則り運営されるべきであり、組織的な違法行為は言語道断。生活保護世帯を減らしたいのならば、生活支援に予算を割くべきだった。
  • 入管法改正案について | 出入国在留管理庁

    外国人を日の社会に適正に受け入れ、日人と外国人が互いに尊重し、安全・安心に暮らせる共生社会を実現することは非常に重要ですが、どんな人でも入国・在留が認められるわけではありません。 例えば、テロリストや日のルールを守らない人など、受け入れることが好ましくない外国人については、入国・在留を認めることはできません。 そのため、日では、法律に基づき、来日目的等を確認した上で、外国人の入国・在留を認めるかどうかを判断することとしており、入国・在留を認められた外国人は、認められた在留資格・在留期間の範囲内で活動していただく必要があり、その在留資格を変更したいときや、在留期間を超えて滞在したいときは、許可を受ける必要があります。 以上のように、日では、在留資格・在留期間等の審査を通じて、外国人の出入国や在留の公正な管理に努めており、このように、その国にとって好ましくない外国人の入国・在留を認め

  • 【埼玉県川口市 クルドの現場を行く①】不良・犯罪行為は本当か?|西牟田靖 「クルド人がかわいそうってのもいいけど、この地域に住んでいる子供たちの、そういう現状を見てから言ってくださいよ」と川口市議会議員である奥富精一氏。「そういう現状」とはどういう現状なのか、現場を取材した――。 | Hanadaプラス

    【埼玉県川口市 クルドの現場を行く①】不良・犯罪行為は当か?|西牟田靖 「クルド人がかわいそうってのもいいけど、この地域に住んでいる子供たちの、そういう現状を見てから言ってくださいよ」と川口市議会議員である奥富精一氏。「そういう現状」とはどういう現状なのか、現場を取材した――。

    【埼玉県川口市 クルドの現場を行く①】不良・犯罪行為は本当か?|西牟田靖 「クルド人がかわいそうってのもいいけど、この地域に住んでいる子供たちの、そういう現状を見てから言ってくださいよ」と川口市議会議員である奥富精一氏。「そういう現状」とはどういう現状なのか、現場を取材した――。 | Hanadaプラス
  • 【独自入手】突如閉店発表したインドレストラン経営者の「通告書」と従業員の「要求書」を弁護士はどう見るのか?

    » 【独自入手】突如閉店発表したインドレストラン経営者の「通告書」と従業員の「要求書」を弁護士はどう見るのか? 特集 以前の記事で、経営者から閉店を迫られているインドレストランについてお伝えした。そのお店シャンティ(Shanti 池袋、大塚、巣鴨、駒込で5店を展開)は、2016年6月20日に閉店することを経営者が決定した。しかし、従業員には未払いの賃金があり、店が閉店すると従業員たちは生活をすることができなくなってしまうという。 一体どうしてこうなったのか、今までの詳細な経緯については不明だ。従業員側に事情を聞くことができたものの、経営者とは一切連絡がつかなくなっている。そのうえ、6月17日にはお店のホームページに「閉店いたしました」との文言が掲載されてしまった。 実はここに至るまでの間に、経営者から通告書が渡されていた。そして、従業員たちは経営者に要求書を送っていたのである。その画像を入

    【独自入手】突如閉店発表したインドレストラン経営者の「通告書」と従業員の「要求書」を弁護士はどう見るのか?
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    ganot 2016/06/19
  • 永住外国人生活保護訴訟最高裁判決を読む――あらわになった日本社会の姿/山口元一 - SYNODOS

    在留資格「永住者」を有する外国人が、生活保護法に基づく生活保護の申請をしたところ、大分市福祉事務所長から申請を却下する旨の処分を受けたとして、却下処分の取消し等を求めた事件について、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は、2014年7月18日、これを認めた福岡高等裁判所の判決(福岡高判平成23年11月15日判タ1377号104頁)を破棄し、外国人は生活保護法に基づく生活保護の受給権を有しないとの判断を示した。 最高裁判決は、背景も含めて検討すると、生活保護法、行政事件訴訟法の解釈にとどまらず、日における外国人の権利を考えるうえで重要な示唆を与えるものであるが、判決に至る経緯に関する正確な知識と一定の法的なリテラシーがないとやや理解に難しい面がある。筆者は、稿を書くにあたり、インターネット上の判決に対する反応を少しながめてみたが、生活保護受給者、外国人に対する根強い偏見も手伝ってのことか、

    永住外国人生活保護訴訟最高裁判決を読む――あらわになった日本社会の姿/山口元一 - SYNODOS
  • 「働けるのに無職」で逮捕、判断基準は? (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース

    今年9月、奈良県警察がホームページにて、「働く能力がありながら収入もないのに仕事もせず一定の住居を持たないでうろついていた男を、軽犯罪法違反で現行犯逮捕」したことを明らかにした。 軽犯罪法とは、罰金以上の刑(※)で処罰するほどではない軽微な社会秩序違反に対して、拘留または科料の刑を定めた法律のことで、同法1条4号では「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」は処罰の対象になるとされている。 (※編集部注:刑の重さ順に、死刑、懲役刑、禁固刑、罰金刑、拘留、科料となる) この逮捕について気になるのが、「働く能力がありながら」とは、具体的にどのような基準でもって判断されるのか、ということだ。収入や住居の有無であれば客観的に判断しやすいと思われるが、働く能力という表現だとやや抽象的で、人によって判断が異なるように思え

    ganot
    ganot 2012/11/16
    「浮浪行為がそれ自体反社会性を有し、犯罪行為と結びつきやすいから取り締まる、という点にあります。」
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