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思想と表現の自由に関するgenosseのブックマーク (3)

  • 日教組集会拒否 司法無視のホテル敗訴は当然 : 社説・コラム : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    日教組集会拒否 司法無視のホテル敗訴は当然(7月31日付・読売社説) 日教職員組合が、会場の使用を拒んだプリンスホテルに対し、約3億円の損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁は、訴えを全面的に認める判決を言い渡した。 判決は、使用させるよう命じた裁判所の仮処分決定に従わなかったホテルの姿勢について、「司法制度を否定するもの」と厳しく非難した。ホテル側は控訴した。 裁判は、紛争を解決する重要な手段だ。その結論に従わなくてよいのであれば、法治国家は成り立たない。判決は当然だろう。 訴訟の発端となったのは、東京都港区のプリンスホテルが、教育研究全国集会の全体集会の場所として契約した会場を、一転して日教組に使わせなかったことだ。 判決によると、遅くとも一昨年5月には、日教組とホテル側で会場の使用契約が成立した。 ところが、半年後、ホテル側は一方的に解約を通告した。「調査の結果、例年、右翼団体の街宣

    genosse
    genosse 2009/07/31
    「集会の自由」だと!都産貿で開催される同人誌即売会の一部を中止に追い込んだ読売新聞が、よくこんなことを言えたものよ!
  • 基本的人権が守らなければならないもの

    15日付けの日経済新聞における紀藤正樹弁護士の「インターネット免許制」もそうですし、郵政省・堀部政男教授による「公然性を有する通信」概念にしてもそうですが、不特定多数の人に対して、あるメッセージを公然と発信することって、そんなに規制しなくちゃいけないことなんですか? TVドラマ「ギフト」(私は見てませんが)をめぐってのお話で、人気者がナイフを持っていることが、TVや人気者のもつ影響力をわきまえないことだ、と批判されていますが、ある表現が影響力をもつことって、そんなに悪いことなんですか? なんだか昨今の議論を聞いていると、憲法上保護される表現というのは、上品に、他の人に影響力を与えずに、つつましやかに・ひそやかに行われるもの、しかも、多くの人に(できれば、あらゆる人に)喜ばれるものに限られる、といわんばかりの御説がまかりとおっているようです。しかし、「表現の自由」というものが「その程度のシ

  • 表象は読み解かれなければならない - 地を這う難破船

    ⇒言論・表現への法規制に抗するために - 地下生活者の手遊び 仰りたいことはわかりました。趣旨には同意です。「まとめ」の部分にはほぼ異論はありません。率直に言って、NaokiTakahashiさんのブログのコメント欄での応酬を拝見した限りは、もっと突っ込んだ議論を展開されるのかと思っていました。 「女を痴漢して強姦して孕ませて堕ろさせるゲーム」の表での流通が「人権侵害と認めるところからはじめ」るというのは、相当に強い議論です。DV等を見るまでもなく、児童虐待を見るまでもなく、そして人身売買を見るまでもなく、私的セクターにおいて、あるいは商行為の名のもとに、侵害されている人権の回復には強制力の執行を伴います。その強制力を市民は国家に付託しています。むろん数多の非営利団体が活動していますが、彼らは強制力もまた強制的な執行の権限も持ち合わせません。そうした社会を、私たちは選択しているし、私は「自

    表象は読み解かれなければならない - 地を這う難破船
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