2011年11月24日00:11 カテゴリワンポイント講座 [ワンポイント講座]従業員の給料が差し押さえられた場合の企業の対応 不況の影響もあり、従業員とお金にまつわるトラブルが増加しています。最近は横領などの事件も多く目にするところではありますが、本日は従業員の給料差し押さえに関する注意点について取り上げることとします。 従業員が金融業者等から借入を行い、その返済が滞った場合に金融業者から会社に対して借金の取立てが行われるケースが稀にあります。これについては、労働基準法第24条で賃金の直接払いの原則が定められていることから、金融業者が賃金債権の譲渡を受けて証書を持っていると言ってきたとしても、労働基準法第24条が優先されます。つまり、会社としては、金融業者に支払うことはできす、従業員本人に直接、給料を支払う必要があります。 その一方で、金融業者が差し押さえ債権者となり、裁判所より会社に対