It turns out that looking at the aggregation of billions of search queries people type into Google reveals something about our curiosity, our thirst for news, and perhaps even our desires. Considering all that has occurred in 2005, we thought it would be interesting to study just a few of the significant events, and names that make this a memorable year. (We’ll leave it to the historians to determ
It turns out that looking at the aggregation of billions of search queries people type into Google reveals something about our curiosity, our thirst for news, and perhaps even our desires. Considering all that has occurred in 2005, we thought it would be interesting to study just a few of the significant events, and names that make this a memorable year. (We’ll leave it to the historians to determ
/*======================================== ※このページに直にリンクしている方々へ ここは,"test production download area"(試作品公開ページ)のため, いつ移動するかわかりません.↓ http://www.yomogi.sakura.ne.jp/~si/SolidImage/ からダウンロードしていただく形にしたいと思っています. お手数ですが,リンク先の変更をよろしくお願いいたします. ========================================*/ tcpv080_bugful_source.zip(199kB) TSS Clipboard Player v0.8.0 Alpha bugful source (BSD Style license) tcpv0711.zip(
「ジャパニメーション」はなぜ敗れるか (角川oneテーマ21) 作者: 大塚英志,大澤信亮出版社/メーカー: 角川書店発売日: 2005/11/10メディア: 新書購入: 3人 クリック: 56回この商品を含むブログ (67件) を見る大塚英志というサブカル界きっての論客の面白いのは、功績といい脆弱さといい、無自覚にそのまま日本のオタクたちの内面を映し出した象徴的な存在になってしまっているところです。本人は否定するでしょうけどね。この本にもその二面性はとてもよく表れていて、前半の日本のまんがの起源は鳥獣戯画や北斎漫画などでは決してなく、元々はハリウッド的なものであるディズニーの模倣に、戦時下の国策統制が混ざって成立したものだということを看破しているあたりは、「教養としてのまんがアニメ」の続編とも呼ぶべき優れた論考です。まんがの歴史はイデオロギーの歴史になぞらえることが出来る、という主張は、
「ジャパニメーション」はなぜ敗れるか (角川oneテーマ21) 作者: 大塚英志,大澤信亮出版社/メーカー: 角川書店発売日: 2005/11/10メディア: 新書購入: 3人 クリック: 56回この商品を含むブログ (67件) を見る 清水氏に紹介されたこともあって読んでみました。タイトルから察する主張は私のものと似ていたのですが、さて。 この本は2部構成になっていてます。第1部では日本のアニメがいかにディズニーの影響を受けてきたか(=昨今の「アニメは日本の文化である」的な言説がいかに間違いか)を取り扱い、第2部では国をあげての漫画/アニメビジネス政策がいかに杜撰なものかが実証的に述べられています。 私が読み取れた本書のメッセージは以下の通りです。 第1部 現在の漫画/アニメの基本的構造はディズニーの影響によるものであり、伝統文化とは言えない。 現在の漫画/アニメの基本的構造は戦時下に国
通信回線を使ってケーブルテレビ(CATV)などの放送サービスを提供できるようにする「電気通信役務利用放送法」の施行規則(省令,2002年1月28日施行)の解釈を巡って,2002年初めにインターネット関係者の間で騒動が持ち上がった。 インターネットを使った現行の映像配信サービスが適用対象になるのかどうか,という問題である。省令では,サーバーからの番組の送出速度が4Mbpsを超えた場合に適用対象になると規定している。適用されれば,番組審議機関の設置など,放送事業としての規制がかけられる。 総務省が公表した「ガイドライン」が業界に波紋を呼ぶ これに対して総務省は当初から,「適用対象になるのは,半ば強制的に公衆に向けて番組を配信する場合のサービスに限られる。現状のインターネットによる映像配信サービスで該当する事例はない」としていた。つまり,現行の映像配信サービスは新法の適用範囲外との整理だった。
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