神庭亮介 @kamba_ryosuke NOON風営法裁判。高裁判決は、「無罪」という結論こそ一審と同様ですが、そこに至るロジックがかなり異なります。具体的には「原判決が規制目的を性風俗秩序の維持や少年の健全育成に限定し、ほかの規制目的を考慮していない点は相当でない」「法令適用の誤りがある」などと指摘しています。 神庭亮介 @kamba_ryosuke NOON風営法裁判。また、大阪高裁判決は3号営業の規制対象となるダンスを「男女が組となり、かつ身体接触を通常とする踊り」と定義しました。クラブで踊られているシングルダンスがセーフとなる反面、サルサや社交ダンスは規制対象に残ることになり、ペアダンス界からの反発も予想されます。