先日、日本IBMに対して、低成績を理由とした従業員の解雇が無効であるとの判決が下されました。同社は10年以上前から同様の判決を複数出されており、「日本では正社員の解雇が事実上不可能である」ことを示す格好のサンプルとなっています。 【参考リンク】日本IBMの解雇は無効 東京地裁「権利の乱用」 良い機会なので、日本におけるリストラについてまとめておきましょう。 なぜ日本IBMは負け戦を繰り返すのか外資系企業と言えど、日本の法律には従わねばならず、終身雇用の縛りは彼らにも適用されます。※ そこで日本IBMとしては、合法的に解雇が出来る“終身雇用の穴”を探すために、裁判を繰り返しているのだと思われます。かくかくしかじかの条件を満たしていれば解雇は認めますよという判例ですね。 ただし、筆者の経験でいえば、そうした“穴”を事前に見出すのは容易ではないでしょう。筆者自身、地裁の判事に解雇の認められる条件