日本と台湾は、平成25年4月10日、沖縄県の尖閣諸島周辺海域を対象とした漁業協定を締結しました。 日本と台湾間では、平成8年から、漁業交渉が断続的に行われていましたが、操業水域やルールなどで主張が対立して折合えませんでした。 尖閣周辺の日本の排他的経済水域(EEZ)内に協定適用水域(共同水域)を設けて、台湾漁船の操業を許可します。 尖閣諸島を中心とした北緯27度以南に共同水域を設定し、この水域内のほとんどは「法令適用除外水域」として、台湾漁船は日本側の取締まりを受けずに操業が可能となりますが、日本漁船の伝統的な漁場でもある一部は、法令適用除外水域と区別して「特別協力水域」とし、台湾漁船の操業も「最大限尊重」する一方、日本の当局が取締まれる余地を残します。 日本と台湾は、協定の目的を達成するため、漁業委員会を新たに設置して年1回の定例会議を行うことも盛込み、乱獲を防ぐためのルールづくりも検討