佐野と鍋山の転向を報じた東京朝日新聞の記事(1933年6月10日) 共同被告同志に告ぐる書(きょうどうひこくどうしにつぐるしょ)とは、1933年6月10日に日本共産党幹部の佐野学と鍋山貞親が公表した左翼労働運動の方針に関する転向宣言。俗に「佐野・鍋山転向声明」・「転向声明」という。 概要[編集] 日本共産党幹部の佐野学と鍋山貞親は、1929年の党弾圧に伴い治安維持法違反で検挙・起訴された。その後の裁判では他の党幹部と「獄中中央委員会(仮称)を結成、党再建と戦争危機への対処を目指して公判闘争を繰り広げた。しかし、1932年10月の第一審判決は二人とも無期懲役であった。佐野から鍋山に重大な話がもちかけられたのは翌年一月末のことである[1]。 [2]二人は、これまで貫いてきた君主制廃止のスローガンが、日本においてはむしろ"左翼労働者運動"[3]の妨げとなると判断する。 当時、全国の左派共産党員は