臨時国会も終盤に差し掛かったタイミングで「桜を見る会前夜祭」問題が再浮上し、注目を集めています。つい先日まで首相を務めていた安倍晋三氏の公設第一秘書ら20名以上が任意の取り調べを受けたとされており、森友・加計に次ぐスキャンダルが新たな展開を迎えようとしています。一方、永田町では既に総理の座を降りた人の問題ということで認識されているものの、国会における真相解明が今後与野党による火種になる可能性も出てきました。また、森友・加計と異なり、大きな事件にはならないとの見立てもあります。桜を見る会の前夜祭問題が、なぜ「選挙違反」と言われないのか、考えてみたいと思います。 公職選挙法の「買収」には当たらない 多くの人の疑問は、選挙区内に住んでいる人たちを「桜を見る会」に招待し、しかも前夜祭では参加者が払った金額以上のもてなしをしたのに、なぜ選挙違反にならないのか?と言うことだと思います。まず、桜を見る会
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