先日、twitterで@boj_loverさんが日銀の超過準備に対する付利が国会の議決を経ていないと指摘していた。 超過準備に0.1%の金利を付与している ということは、日本銀行様は、 短国を国会の議決なしに発行 していることといっしょだよ さすが日銀さま\(^o^)/ (http://twitter.com/#!/boj_lover/status/84677217564631043) 岩本康志 大学院経済学研究科教授が以前に日銀の非伝統的金融政策は憲法違反だと指摘していた事態が2008年の11月から既に起こっていたのである。 財政投融資や政策金融の独立性という概念はない。それは,金融的手段をとっていても財政政策であると理解されているからである。では,中央銀行の独立性に基づき,日本銀行が独自の判断で財政政策をおこなっていいのか。それは,憲法83条に抵触する。例外とする根拠を憲法に求めること