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2017年1月17日のブックマーク (2件)

  • 国際人道法について : 「平和構築」を専門にする国際関係学者

    「平和構築」を専門にする国際関係学者 篠田英朗(東京外国語大学教授)のブログです。篠田が自分自身で著作・論文に関する情報や、時々の意見・解説を書いています。過去のブログ記事は、転載してくださっている『アゴラ』さんが、一覧をまとめてくださっています。http://agora-web.jp/archives/author/hideakishinoda 『現代ビジネス』に、掲載していただいた拙稿では、国際人道法についてもふれました。「国際人道法を適用すると、交戦権を行使したことになる」!?といった日的な議論も、批判しました。http://gendai.ismedia.jp/articles/-/50645 ただ、ややテクニカルになるかなという気もしたので、国際人道法それ自体のつっこんだ説明まではしませんでした。しかし当は、こういう機会にあえて国際人道法の重要性について書いたほうがよかったかも

    国際人道法について : 「平和構築」を専門にする国際関係学者
    h_nak
    h_nak 2017/01/17
    "国際人道法(武力紛争中の行為に関する法)を、武力行使に関する法と、厳密に峻別する" 国際人道法は、交戦状態における人間の行為に対して適用されるが、そこに交戦権の行使があるかどうかは無関係
  • 自衛隊PKO派遣の議論がいつもモヤモヤしたものになる理由(篠田 英朗) @gendai_biz

    2016年12月に「いわゆる駆け付け警護」の任務を付与された自衛隊施設部隊が南スーダンで職務にあたり始めた。2015年に成立した安保法制で実現した法改正の一つとして「PKO法」に新しい任務が付与されたことに伴う変化である。 これについてそれなりの議論が起こったが、誤解や偏見に満ちたものも目立った。そこでこの小論で、議論の整理をしつつ、私見を述べておきたい。 * * * 第一に、「いわゆる駆け付け警護」などという混乱を招くだけの俗称に惑わされず、自衛隊に付与された任務を理解すべきだ。 第二に、東大法学部系の日の憲法学の「ドイツ観念論」的な性格については、単に安全保障上の要請といった憲法学の外からの批判だけでなく、もっと国際法学や日国憲法に内在した立場からの批判が試みられるべきだ。 第三に、日国憲法の「国際協調主義」を推進する自衛隊のPKO参加のドクトリンの整備に注意を払うべきだ。 「い

    自衛隊PKO派遣の議論がいつもモヤモヤしたものになる理由(篠田 英朗) @gendai_biz
    h_nak
    h_nak 2017/01/17
    "「いわゆる駆け付け警護」は,国際法はもちろん国内法においても一切存在しない概念""憲法九条で否定されている()戦争()武力の行使」や「国の交戦権」は,すべて現代国際法で否定されている" 国連憲章2条4項