新型コロナウイルスの感染拡大を受けた経済対策をめぐり、自民・公明両党は、与党税制協議会で、収入が減少した企業に法人税などの納付を猶予し、売上高の減少が続く中小企業の固定資産税は減免するなどの支援策をまとめました。 さらに、中小企業の設備や建物にかかる固定資産税と都市計画税は、2月から10月までのうち、3か月間の売り上げが、前の年の同じ時期に比べ、▽30%から50%未満で減少した場合は半額を、▽50%以上減少した場合は全額を免除します。 また、赤字が生じた中小企業が過去にさかのぼって法人税額の還付を受けられる措置の対象を、大企業のうち、資本金が10億円以下の企業に広げるとしています。 一方、イベントの自粛要請が続いていることから、チケットの払い戻しを求めなかった購入者を対象に、その金額を寄付と見なして所得から差し引くなど税制上の優遇措置を講じて、事業者の払い戻しをおさえ、手元に資金を残せるよ