シンクタンク「東京財団」が、「建築基準法の耐震基準には本質的な欠陥があるので、これを改正すべきである」とする注目すべき提言(※)を行った。提言は3項目から構成されている。 ※提言のPDFファイルはこちら 提言1は、「悪名高い」建築基準法第1条の改正である。現行法ではこう定められている。 第1条。「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする」 これを、次のように改める。 第1条。「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する現代の最新の科学的知見に基づいた基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする」 現行法では「最低の基準」となっているのを、「現代の最新の科学的知見に基づいた基準」と改正しようというの