憲法27条の「勤労の義務」 憲法の27条1項には「勤労の義務」が定められています。 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。 この条文があるからといって、国が国民に直接的に労働を義務づけて強制労働させることができるわけではないので、一般には精神的な条項と解釈されています。 但し日常会話のレベルでは、「俺は失業して仕事が見つからない。国民の勤労の義務を果たせてないんだ」とか「あいつは健康問題でろくに仕事ができない。勤労の義務を果たさない奴だ」とかいう具合に使われる例が見受けられます。 そもそもこの「勤労の義務」は、どういう意図で日本国憲法に入れられたのでしょうか。 GHQの憲法案にはなかった「勤労の義務」 日本国憲法が、敗戦後のGHQによる統治のもとで制定されたのは言うまでもないことです。 但し以前の記事でも説明したとおり、GHQが日本側に新憲法の内容を与えて、それがそのまま右から左に受