会社に勤めていると「サブロク協定」という言葉を聞くことがあります。社員に残時間外労働(残業、休日出勤)をさせるために必要な取り決めですが、労働基準法第36条にこの協定のことが記載されていることに由来しています。 「残業代をつけるから、今日は残業してくれ」と社長さんは簡単に部下に言えません。労働時間は原則として8時間です。その時間を越えて労働をさせることは禁止されています。たとえ残業代をつけてもです。同様に「明日、休日だけど割増手当てをつけるから出勤してくれないか」とも簡単に言えません。 つまり時間外労働(残業、休日勤務)をさせるには所定の手続きが必要です。使用者である社長さんと労働者が「時間外労働に関する」協定を書面で結んで労働基準監督署に届出なければならないのです。 協定は会社の規模を問わず、時間外労働(残業、休日出勤)をさせる場合は締結して届出が必要です。就業規則の作成義務がない