生活保護費を返還しなければならない状況というのは、どのような場面なのでしょうか?また、返さなくてよい!とすることはできないのでしょうか? 生活保護法に生活保護費を返還しなければならない場面というものが規定されています。 一つは、生活保護法第78条です。こちらは不正受給していたら、返さなくてはなりませんよ!という条文です。 もう一つが、今回取り上げます、生活保護法第63条です。この条文から、63条返還といったりします。 63条返還とは、どのような状況でしょうか? 図をみていただくと、63条返還とはどのようなものか、なんとなくお分かりいただけるかと思いますが、一応条文をみてみます。 生活保護法 (費用返還義務) 第六十三条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当す