2019.03.13 06:05 毎月勤労統計だけではない、生活保護費引き下げに使われた「消費者物価指数」をめぐるもうひとつの統計疑惑 今年に入ってから、政府統計の信頼性に疑義がかけられる事態が相次いでいます。事の発端は2018年9月、厚生労働省が発表する毎月勤労統計調査において、統計上の所得が高めに出ているのではと西日本新聞が報じたこと。 「統計所得、過大に上昇 政府の手法変更が影響 専門家からは批判も」(西日本新聞 2018年9月12日) 毎月勤労統計調査は、本来500人以上の事業所については全数調査を行わなければならないのですが、2004年より東京都の事業所の3分の1を抽出し、その補正も行わずに集計したことが発覚。これによって、実態よりも賃金が低く集計される可能性があると、東京新聞が報じていました。 「勤労統計調査ずさん 厚労省、東京地区 対象一部のみ抽出」(東京新聞 2018年12
電気のファンってああいうイジメとか嘲笑とか含めた90年代サブカル的悪趣味が好きってことなんだから、コカインなんて「うわーやっちゃったね」くらいの態度で面白がるんじゃないの?電気ファンなのになんでまじめなの?さっぱりよ。一貫性ないよ
小西ひろゆき参院議員(立憲民主党・民友会)が安倍に『「法の支配」の対義語は何か?』と質問し、安倍が答えられなかった一件が話題となっている。 国会中継 小西議員 「安倍総理はよく“法の支配”と仰るが、“法の支配”の対義語は?」 安倍首相 「まさに…え〜、この海、アジア太平洋の海を繁栄の海としていく上においては、法の支配、国際法の支配…」 小西議員 「“人による支配”です」 え❓まさか⁉️安倍さん、知らんかったの pic.twitter.com/c2neFkdmZo — 但馬問屋 (@wanpakutenshi) 2019年3月6日 このやりとりを文字起こししてみるとこうなる: 小西:安倍総理、よく「法の支配」という言葉をおっしゃいますが、「法の支配」の対義語は何ですか?「法の支配」の反対の意味の言葉は何ですか? 安倍:あの、いわば、私が申し上げているのはですね、私が申し上げている「法の支配」
「総雇用者所得は増えている」「有効求人倍率が全都道府県で1倍を超えた」など安倍首相がアベノミクスの成果を喧伝するフレーズには、「政権にとって都合のいいデータばかり利用している」という疑惑が付きまとってきたが、やっぱりそうだった。12日の参院財政金融委員会で麻生太郎財務相がポロリとホンネを漏らしたのだ。 国民民主党の大塚耕平代表代行は質問で、「総雇用者所得が増えている」背景として、法改正により2018年に配偶者控除が年収103万円以下から150万円以下に拡大された点を指摘。夫が控除を受けるために103万円以内に抑制して働いていた妻が150万円に増やせば、結果として総雇用者所得は増える。だから、成果だけをアピールするのではなく、こうした増加要因もきちんと説明すべきと言うと、麻生氏は「その通り」と認めた上で、こう答えた。 「表現する時はなるべくいいことを言わないと支持率が上がりませんので、私ども
ここらへんはフェミニストの力が足りないと思うなー。社会をちゃんと巻き込んで欲しい。萌え絵やキズナアイでなく。 https://t.co/3wXtmc2WlV
本日の産経新聞一面トップがコレかよ。一市民の資格で活動するぶんにはなんら問題ないはず、公安リークで走狗として動いた感が濃厚。蓑田しぐさ滅べ。 https://t.co/haJzaWXs0e
おやおや大変だ、ウィーン条約違反じゃないですかぁ! 日本政府があれほどまでに重視しているウィーン条約違反ですよ! 警視庁長官の更迭くらいでは済まないのでは? https://t.co/uH81xi3LGt
プログラマの生産性の比喩では「猫踏んじゃったしか弾けない人間を500人集めてもショパンの曲は演奏できない」が好きです。(人月の神話) https://t.co/kvG5On4Xao
アメリカから購入する地上配備型迎撃ミサイルシステム「イージス・アショア」をめぐり、搭載する新型レーダーの試験施設の建設費用をアメリカ側が日本に負担するよう求めていることが関係者への取材でわかりました。 政府はイージス・アショアに搭載するレーダーにロッキード・マーチン社製の最新鋭レーダー・SSRを選定していますが、まだ搭載された実績はありません。 こうしたなか、アメリカ側がハワイにレーダーの試験施設を建設するため、日本に費用を負担するよう求めていることが、関係者への取材でわかりました。政府は、イージス・アショアを秋田県と山口県に配備予定で、維持・運営費などを含めると2基でおよそ4389億円と見積もっていますが、試験施設の費用を負担することになれば、さらに膨れあがることが予想されます。
長時間、車を運転して取引先を回っていた横浜市の会社員が過労で死亡したとして遺族が労災を申請しましたが、車の運転は労働時間に当たらないとされ、労災とは認められませんでした。遺族側は「働き方改革の一方で、会社の外での労働時間が切り捨てられている」と批判しています。 ほぼ毎日会社に寄らず、自宅から直接、取引先に向かい、日によっては10時間以上運転していました。 遺族が、長時間労働による過労死だとして労働基準監督署に労災を申請しましたが、運転は労働時間に当たらないとされ、先月、労災とは認められませんでした。 また、千葉市の建設設備会社の支店で支店長として勤務し、おととし脳疾患で死亡した当時55歳の男性についても過労死だったとして労災を申請しましたが、車の運転や接待など会社の外での業務が労働時間とされず、同じく先月、労災は認められませんでした。 記者会見を開いた川人博弁護士は「会社内での働き方改革が
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