![タピオカミルクティーのポイ捨て、飲み残しに虫…インスタに出てこない悪影響 - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/c9f4858a63e19fe6b60ee7d569b4aef1ada3d4ea/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F9957.png%3F1559609569)
このほどサービスが始まったばかりのスマホアプリ「CASH」(キャッシュ)が、大きな物議を醸している。 このアプリのコンセプトは、「目の前のアイテム(物)が一瞬でキャッシュ(現金)に変わる」。ユーザーはアプリ上で、手持ちのアイテムの情報を入力し、写真をアップロードすると、査定を受けられる。査定額(上限2万円以下)で承諾すれば、代金のキャッシュをすぐに受け取れるという仕組みだ。 代金を受け取ると、アイテムは、2か月以内に会社側に引き渡すことになる。アイテムを手元に残したければ、この間に代金と返金手数料(査定額の15%)をあわせて支払う必要がある。運営会社バンクによると、サービスは開始初日の6月28日だけで3億6000万円以上の利用があったといい、現在一時的に利用が制限されている。 一見、「質屋」のようなサービスのように思えるが、会社側はあくまで「売買契約」として「古物営業許可」だけを受けて運営
アダルトビデオ(AV)への出演強要問題をめぐっては、多くの業界関係者がネットを使って意見を表明している。しかし、女性に比べて、AV男優や監督が名前を出して情報発信していることは少ない。 一体、業界の男性たちはこの問題をどう捉えているのだろうか。ブログやツイッターで積極的に意見を発信している業界歴約30年の現役AV男優「辻丸」(つじまる)さんに話を聞いた。 前編となるこの記事では、辻丸さんが見聞きした強要の実態、後編では健全化に向けた業界内外の動きについての意見をまとめる。 ●無理やりAV女優にすることは減った −−AVへの出演強要を見聞きしたことはありますか? 僕は女の子が「AVなんて聞いていません」と言うのを脅したり、なだめたりという現場に出くわしたことはないんです。ただ、その手の話は昔よく聞きました。 たとえば、僕がデビューした頃に聞いた、有名AV監督の手口。その人はPVの撮影と称して
大音量の音楽でダンスに興じる人々。薄暗いホール。照明があたり、ときおり見える顔には恍惚の表情が浮かんでいる。DJが流す音楽に合わせて客が踊る「クラブ」。最近、警察の摘発が相次いでいるが、「ダンスを規制するのは時代錯誤」として法改正を求める動きが広がっている。 クラブ事情に詳しい齋藤貴弘弁護士によると、事の発端となった場所は大阪のアメリカ村。繁華街と住宅地が隣接している地域で、騒音被害や客同士の喧嘩などで近隣住民から多くの苦情が入り、警察が取り締まりに乗り出したという。以来、クラブの摘発が全国的に広がった。 摘発されたクラブ経営者らの逮捕容疑は無許可でクラブを営業し、客に「ダンスをさせた」というものだ。齋藤弁護士によると、「ダンスをさせる」営業は、キャバレーやホストクラブなどの営業を取り締まる風営法で規制される。営業するには、公安委員会の許可が必要だ。 ●「ダンスをさせる」飲食店は深夜0時ま
今年9月、奈良県警察がホームページにて、「働く能力がありながら収入もないのに仕事もせず一定の住居を持たないでうろついていた男を、軽犯罪法違反で現行犯逮捕」したことを明らかにした。 軽犯罪法とは、罰金以上の刑(※)で処罰するほどではない軽微な社会秩序違反に対して、拘留または科料の刑を定めた法律のことで、同法1条4号では「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」は処罰の対象になるとされている。 (※編集部注:刑の重さ順に、死刑、懲役刑、禁固刑、罰金刑、拘留、科料となる) この逮捕について気になるのが、「働く能力がありながら」とは、具体的にどのような基準でもって判断されるのか、ということだ。収入や住居の有無であれば客観的に判断しやすいと思われるが、働く能力という表現だとやや抽象的で、人によって判断が異なるように思える。
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