企業の研究所です。研究員が仕事で研究した結果を論文にまとめ、この研究所の機関誌に掲載しました。この論文の著作権は研究所に帰属すると考えてよいでしょうか。また、論文が別の媒体、例えば学会誌や専門雑誌に載った場合には取扱いが違ってくるでしょうか。 法人著作に関する問題です。まず、法人著作の要件を簡単にみてみましょう。著作権法15条1項は、プログラムを除く著作物一般の法人著作の成立要件を定めています。 法人著作が成立するためには、[1]著作物の創作が法人その他の使用者(法人等)の発意に基づいていること、[2]法人等の業務に従事する者が創作したものであること、[3]職務上著作物が創作されたものであること、[4]法人等が自己の名義の下に公表するものであること、[5]著作物の創作に際して、契約や勤務規則その他に別段の定めがないことの全てを満たすことが必要であるとされています。著作権法は、基本的には著作
Scientific Reportsは、一次研究論文を掲載するオープンアクセスの電子ジャーナルで、自然科学(生物学、化学、物理学、地球科学)のあらゆる領域を対象としています。本誌には、技術的に妥当で、各分野の専門家の関心を呼ぶような論文が掲載されます。 Scientific Reportsの対象範囲には、自然科学に関係する科学的に妥当な研究論文を出版するための拠点を確立したい、というネイチャー・パブリッシング・グループ(NPG)の希望が表れています。本誌では、査読過程を管理する学際的な編集委員会を組織し、各分野に対応できる編集委員を十分に確保しています。 Scientific Reportsは、論文著者と読者に対して効率的なサービスを提供し、編集委員会が管理する効率化された査読システムと編集諮問委員会や社内の出版チームの支援によって、迅速かつ公正に論文掲載の可否を決定します。論文は、受理さ
印刷する メールで送る テキスト HTML 電子書籍 PDF ダウンロード テキスト 電子書籍 PDF クリップした記事をMyページから読むことができます これまで2回に渡ってRichard Stallman氏のドイツでの講演を紹介してきた。第1回では「フリーソフトウェア」と「オープンソース」の差異、第2回では電子書籍の例を中心に著作権に対する抗議の内容を示した。 最後となる今回はStallman氏が考える「著作権のあるべき姿」を紹介する。 Stallman氏は、著作権は多くの国で「市民の自由を尊重する民主的な政府がとるべき方向とはいえない方に向かっている」という。では、どうすべきなのか。氏は「著作権の力を削減すべきだ」と主張。著作権を長さと深さ(範囲)の2つの面から私案を披露した。 長さについては「本や音楽が出版されてから10年」と短縮することを提案する。根拠として、米国では出版サイクル
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One of the largest card catalogs in the world, the U.S. Copyright Office card catalog comprises approximately 46 million cards. Photo by Cecelia Rogers, 2010. Current records dating back to 1978 are available online and searchable at www.copyright.gov/records. The Office’s records date back to 1870, however, and many pertain to works still under copyright protection. These records are the focus of
大規模デジタル化における著作権処理の効率化に向けて 英国図書館(BL)は,2011年9月15日に“Seeking New Landscapes”というレポートを公表した。これは,図書館資料のデジタル化において大きな課題となる著作権処理の問題について,著作権保護期間内にあるが著作権者が特定できない「孤児作品」(orphan works)の問題も含めて調査した結果をまとめたもので,調査は,欧州連合(EU)の支援を受けたARROWプロジェクトの一環として,2010年3月から2011年2月までの期間で実施された。 ARROWプロジェクトは,資料デジタル化における著作権処理や孤児作品の問題に関し,著作者情報や権利情報に関するデータベースをネットワーク化したARROWシステムを構築し活用することにより著作権調査を容易にしようとする取組みで,欧州の主要国立図書館,出版社団体,権利管理団体等が参加し,20
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タイゾーさんの『ピリ辛著作権相談室』の中の『Q43:公立図書館で貸し出す本の表紙をコピーしたり、ウェブにアップしたいんだけど…』(http://urheberrecht.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/43-1eed.html)のエントリーでわかりやすく記述してあるので、私なんぞの出る幕はないのですが、私なりのメモ的考察。 みなさん御存じのように著作権法が改正され、図書館にとって恩恵を得たり、サービス向上になりそうだったりするところもありますし、見た目は「おお~良くなるんだな」と思ってよく読むと「ただし~…」となっていて結局微妙だったりな今回の改正ですが… 今回の話に出てくるのは、著作権法第四十七条の二。 (美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等) 第四十七条の二 美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有
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