ブックマーク / techvisor.jp (18)

  • 朝日また大誤報?:職務発明規定改正案 | 栗原潔のIT弁理士日記

    日経新聞に「社員の発明、特許は企業に 産業界が報酬ルールに理解」という記事が載っています。(職務発明の特許を受ける権利を企業に帰属させる代償として)「従業員に報酬を支払う新ルールを整備し、企業が発明者に報いることを条件とする。」と書いてあります。NHKも同主旨の報道をしています。 昨日のエントリーで引用した朝日新聞の「特許、無条件で会社のもの 社員の発明巡り政府方針転換」という記事の「これまでは、十分な報償金を社員に支払うことを条件にする方向だったが、経済界の強い要望を踏まえ、こうした条件もなくす。」という記載とは矛盾する内容です。 twitterにおける玉井克哉東大教授のツイートによると朝日の飛ばし説が濃厚です。なお、全部飛ばしというわけではなく、上記の「これまでは、十分な報償金を社員に支払うことを条件にする方向だったが、経済界の強い要望を踏まえ、こうした条件もなくす。」の部分が問題です

    朝日また大誤報?:職務発明規定改正案 | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 職務発明制度改正案について:日本の技術者は搾取されているのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    追記(14/09/04 07:35)朝日の誤報説が強まってきました。特許を受ける権利を最初から会社に帰属させる方向で改正が議論されているという点は間違いがないのですが、末尾で引用した「これまでは、十分な報償金を社員に支払うことを条件にする方向だったが、経済界の強い要望を踏まえ、こうした条件もなくす。」が「飛ばし」くさいです。詳しくはブログの新エントリーを参照ください。 朝日新聞に「特許、無条件で会社のもの 社員の発明巡り政府方針転換」なんて記事が載ってます。特許法の職務発明規定(35条)の改正に関する話です。 この件については今までも様々な報道が乱れ飛んでおり、しかも「ソースは朝日」なのではありますが、一応の信頼性があるものとして話を進めます。 まず、簡単に基のおさらいから(ちょっと前に栗原がThe Pageに寄稿した記事もご参照ください)。 日の現在の特許制度では、発明をした人に「

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  • アナ雪DVDの無料上映会に対してディズニーは何ができるのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    神戸新聞のサイトに「アナ雪ロングランの陰で…市民向け上映会が中止」なんて記事が載ってます。「アナと雪の女王」の市民向け上映会が配給元からの求めで中止に追い込まれているらしいです(上映を行なってしまった自治体もあり混乱が続いているそうです)。 しかし、そもそも、日の著作権法の規定では、非営利・入場無料・無報酬という条件であれば、自由に上映できます(上演・演奏の場合と同様です)。 第38条1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 地方自治体等が市民のために行なう入場無料の上

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  • 小保方さんのラボノートについて | 栗原潔のIT弁理士日記

    STAP細胞のねつ造疑惑に関する理研の説明会において、小保方さんの実験ノートが3年間で2冊しか残されておらず、日付すら記載されていないことから、STAP細胞の存在を証明できないというような説明がありました(参照記事)。 これに対して東大先端研教授の玉井克哉先生が以下のようにツイートしています。 特許出願するような研究で、日時のわからないラボノートしかないというのは、まったくおかしい。昨年までアメリカ特許法が先発明主義だったので、成果の発表で先行しても「発明はこちらが早い」と他にクレームされるおそれがある。それを避けるため改竄不可能な形で詳細な記録をつけておく。 ? 玉井克哉(Katsuya TAMAI) (@tamai1961) 2014, 4月 3 これはまさにそのとおりです。特にSTAP細胞の研究に関しては、実際に小保方さんを発明者の一人とする特許が実際に出願されている(PCT出願以前

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  • 昆虫の交尾写真は著作物なのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    「昆虫交尾図鑑」という書籍に掲載された昆虫の交尾時のイラストがブログに掲載された写真の無断トレースではないかという事件が話題になっています(まとめサイト)。簡単に検討してみます。 最初の論点は昆虫の交尾写真の著作物性です。著作権法の著作物の定義「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」に当てはまるかどうかです。著作権侵害に関する争いでは、問題とされた対象の著作物性が否定されることも多いです。 しかし、美術館で観賞するような芸術写真でなくても人間の判断が介在して構図やシャッターチャンスが決まった写真であれば、スナップ写真であっても著作物とされるという知財高裁判例(「東京アウトサイダーズ」事件)がありますので、ブログの昆虫交尾写真が著作物であることは否定しがたいと思います。 次の論点は、著作権法上の複製あるいは翻案が成立するかです。この判定要件は

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  • ラーメン二郎本トラブルに関する法的考察 | 栗原潔のIT弁理士日記

    J-CASTニュースに「しずる村上のラーメン二郎がトラブル 「勝手に出したと店主が激怒」の情報」なんて記事が載っています。お笑いコンビ「しずる」の村上純氏が「人生で大切なことはラーメン二郎に学んだ」というを出版したところ、ラーメン二郎三田店店主が「出版を許可していない」と主張して揉めているそうです。 基的は両者の話し合いということになると思いますが、法的にはラーメン二郎側はどのような手段を取れるのでしょうか。 実は、ラーメン二郎は一悶着あった後に商標を登録しています(4652738号)(IPDLの固定リンクががが)。なお、この一悶着についてはブログの過去記事「【やや雑談】ラーメン二郎ののれん分けと商標問題について」)をご覧下さい。 しかし、「ラーメン二郎」の商標の指定商品は「ラーメンを主とする飲物の提供」ですし、そもそも単行のタイトルは商標法上の商標ではないとされています(定

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  • ロンドン五輪での便乗商法禁止はこうなっていた【やや衝撃】 | 栗原潔のIT弁理士日記

    7年後の東京オリンピックに関して、公式スポンサー以外がオリンピックを連想させる言葉をビジネスで使うことが禁止される根拠がどこにあるのかをいろいろと考えてきました(関連エントリー1、関連エントリー2)。 ふと、ロンドンオリンピックではどうなっていたかが気になり調べてみたら衝撃の事実がわかりました。ロンドンオリンピックでは、London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006という特別法を立法しており、そこでは五輪マークの無断使用禁止やダフ屋行為の禁止に加えて、London Olymipics Assiciation Right(いわば「ロンドンオリンピックを連想させる言葉使用権」)という権利を定めて、オリンピックを連想させる言葉自体の商用使用を制限するようになっていたのです。 たとえば、オリンピック会場の近くで、公式スポンサー以外が、game、

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  • 「ほっとレモン」の顛末と他人の商標登録のつぶし方について | 栗原潔のIT弁理士日記

    カルピス株式会社の登録商標「ほっとレモン」が知財高裁において認められなかった(正確に言うと、商標登録を取り消すという特許庁の判断が知財高裁で覆らなかった)というニュースがありました(参照NHKニュース)。 余談ですが、このNHKニュースの見出し”「ほっとレモン」商標認めず”というのはちょっと変で、来は”「ほっとレモン」商標の登録を認めず”とすべきでしょう。その他の記事にも”カルピスの「ほっとレモン」商標に認めず 知財高裁”(MSN産経ニュース)と「てにをは」のレベルでおかしいものがあったりします。 問題になった登録商標は5427470号で、指定商品は「32類 レモンを加味した清涼飲料,レモンを加味した果実飲料」です。 商標登録が認められなかった理由は「このことばは『レモン風味の味付けをした温かい飲み物』などの意味で、原材料を普通に用いた名前だ。似たような飲み物は他社も販売していてこの会社

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  • 選挙カーで「あまちゃん」の音楽を流すのは著作権法的にどうなのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    都議選の一部候補者が選挙カーでNHKドラマ「あまちゃん」のテーマ曲を流したことに対して著作権侵害ではないかとの指摘があり、候補者が使用を取りやめたという事件がありました(参照記事1(朝日新聞)、参照記事2(共同通信))。 ここでは、倫理的問題は別にして、著作権法的にどうなのか検討してみます。 著作権法には非営利・無料・無報酬の上演・演奏・上映・口述は著作権の許可がなくても自由にできる旨の規定があります。これがあるのでたとえば学園祭等での演奏は(入場料を取らない限り)JASRACの許諾を得ることなく自由に行なうことができます。 第38条1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、

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  • 批評のためにブログでCD音源を引用したらどうなるのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    の著作権法における権利制限(許諾なしに利用できること)のひとつとして「引用」があります。 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 ここで、「公正な慣行」とは、(1)正当な範囲内であること、(2)文と引用部分主従関係が明確であること、(3)引用部分が明確になっていること、などであるとされています。(加えて48条による出所の明示の要件があります)。 これをそのまま解釈すると、ブログ等でヒット曲の歌詞の一部を引用して批評したりすることは問題ないように読めます。しかし、過去においては、JASRACは管理曲の歌詞の無断掲載をたとえ一部であっても認めない方針でした(昔のレコードのジャケットに書いてあった「無断で録音すること

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  • 【週末ネタ】アップルがiPhone販売の見返りにドコモに突きつけた条件とは | 栗原潔のIT弁理士日記

    ドコモがいよいよiPhoneを販売かという噂(というか日経記事)が出ては消えてで「出す出す詐欺」とも呼ばれる状態になっています。SBやauと比較した契約数ではかなり厳しい状態になっていますし、iPhone販売以外の有効な対抗策もなさそうなので、ドコモもiPhone販売で「そろそろ反撃」しないとかなりまずいことになるように思えます。 これに関連してサイゾー系の媒体Business Journalに「ドコモ、iPhone販売拒む3重の壁…「今年確実」「絶対ない」業界内で割れる見方」なんて記事が載ってました。専門媒体ではないのでまじめに突っ込むのも何なんですが、一点気になることがあったので「週末ネタ」ベースで書いておきます。 記事中ではドコモの元役員の談話として、元々はドコモがiPhoneを独占販売する流れになっていたのに「アップルが突然、法外な要求を突き付けてきたのでドコモは交渉を打ち切り、ソ

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  • クールジャパン:コンテンツ特区って何なんだ? | 栗原潔のIT弁理士日記

    クールジャパン推進会議の「ポップカルチャー分科会」議長の中村伊知哉先生が、日のポップパワー発信10策というたたき台アイデアを公開されています。 案の定、「コンテンツは自然発生的に流行っていく物であって、政府が余計な手を出すものではない」というような批判の声が聞かれています(なんて話は元々はクリエイター側にいた中村先生はよくご存じの上でやられていると思いますが)。 私としては、何らかの形での支援はあってもよいと思います。フランスなど諸外国も何らかの形で政府がアーティストに援助をしています。クリエイターではなく、コンテンツオーナーに金が回るような援助は勘弁して欲しいですが。 この手のコンテンツ政策の重要なところは短期的かつ金銭的な収益だけではなくて、長期的に見た国のイメージ向上に結びつくという点があります。たとえば、ハリウッド映画が世界中に与えているプロパガンダ効果は無視できないでしょう。

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  • なぜ人間の治療方法は特許にできないのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    しつこく、加圧トレーニングの方法特許のネタを続けます。別に、利害関係人であるわけではなく、日の特許制度を考える上で興味深いトピックを提供しているからです。 前にも書きましたが、この特許の無効審判(審決番号:2011-800252)では、先行技術の提示により新規性・進歩性を否定するという一般的な主張に加えて、加圧トレーニングが医療行為に相当するので無効であるという主張も行なわれています。結果的にその主張は認められていません(トレーニング方法であるとされています)。 その結論の当否はここでは論じませんが、そもそも、なぜ人間の治療・診断方法などの医療行為は特許の対象ではないのでしょうか? 実は特許法的には明確な根拠はなくて、特許庁の解釈で決まっていることです。特許庁の審査基準(審査の運用を定めた文書で一般公開されています)で、医療行為は「産業上利用できる発明ではない」という運用上の解釈で特許の

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  • 当たり前の特許を無効にして1000万円の副収入 | 栗原潔のIT弁理士日記

    #情報商材みたいなタイトルですみません。釣りです。記事の中身はまじめです。 特許、特に直感的にわかりやすいUI特許を見て「なぜこんな当たり前のアイデアが特許になるのか」という人が見受けられます。しかし、後付け思考というかコロンブスの卵というか一度アイデアを見てしまってから考えると当たり前に見えてしまうのはよくある話です。 実際には「言われてしまうと当たり前に思えるけど実は誰もやってなかった」タイプのアイデアがもっとも強力な特許になり得ます。あたかもすぐれた音楽が「今までにないメロディなのにどこかで聴いたある」ように思えるようなものです。 しかし、当にその特許の出願日以前に同様のアイデアが世の中に知られており、特許庁の審査プロセスで見落とされただけということもよくあります。特許の審査は特許にできる理由を見つけるプロセスではなく、特許にできない理由が見つからないことを確認するプロセス、いわば

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  • オープンデータは「生きたデータ」でないと意味がない | 栗原潔のIT弁理士日記

    経済産業省がオープンデータの実証サイトOpen Data METIを立ち上げています。経産省管轄の統計データや白書が公開されています。今までも公開されていたデータだとは思いますが、1カ所でまとめて提供することには意義があると思います。 とは言え、諸外国と比べて周回遅れ感があるのは否めません。米国政府はオープンデータのポータルData.govを2009年に立ち上げています。現在は約40万種のデータセットが公開されています。その目的は「政府が収集したあらゆるデータのリポジトリ」とすることです(もちろん、国防関係や個人情報は除きます)。 米国以外でも、英国(data.gov.uk)(Tim-Berners Lee卿が推進者のひとりです)、フランス(www.data.gouv.fr)等のEU諸国、韓国(www.data.go.kr (ハングル))等が同様のオープン・ガバメント・データのサイトを20

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  • SmartNewsは合法なのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    iPhone用ニュースリーダー・アプリのSmartNewsが話題になっています。様々なサイトからのニュースを集約し、ローカルのキャッシュに保存しておくことで、iPhoneが圏外の時でもニュースが読めるのが特徴です。単なるローカルのリーダーではなく、SmartNewsの提供元からニュースをまとめて再配信しているという点で物議を醸しています(参考記事)。 問題点としては、1) 各ニュースサイトの著作権(公衆送信権)を侵害しているのではないか、2)広告を削除した上で再配信しているので各ニュースサイトの広告ビジネスを不当に妨害しているのではないかという2点に集約されるかと思います。 まず、著作権の問題について検討します。 今までもSmartNews類似のニュース・アグリゲーション・サービスはありましたので、著作権的に見てそれらのサービスとSmartNewsとの違いを検討してみます。 1) Flip

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  • 違法ダウンロード刑事罰化に関するまとめ(その2) | 栗原潔のIT弁理士日記

    #できるだけ簡潔にまとめようと思ったのですがやはり長くなってしまいました。お急ぎの方は下の「まとめのまとめ」を先に見てください。 当に直前になってしまいましたが、前回に引き続き、いよいよ10/1から施行の著作権法改正の最重要ポイントとなる違法ダウンロード刑事罰化に関して実際の条文を見て検討していくことにしましょう(なお、他の改正事項、特にDVDリッピング違法化については後日書きます)。 違法ダウンロード刑事罰化に直接関係する著作権法の条文は今回新設された119条第3項です。 第30条第1項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自

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  • ビッグデータとプライバシーについて | 栗原潔のIT弁理士日記

    DISCLAIMER: 私はプライバシー分野はもちろん一応の勉強はしていますが、必ずしもコアな専門領域というわけではないのでBest Effortベースで書いています。もっと詳しい方からのコメントを期待します。 IBMの「ビッグデータ」担当の人が日経ITProのインタビュー記事で「ビッグデータ」の応用として通話履歴(CDR)を使ってソーシャルグラフを作るというような事例を挙げたのに対して「それは通信の秘密に反する違法行為ではないか」ということで、twitter界隈を中心にプチ炎上的な状況になっています(参考togetter)。 そもそも、「ビッグデータ」と言う言葉が出る前から通話履歴情報の分析はデータウェアハウスの重要応用分野でした。通話履歴の分析がいっさいできないということであれば容量計画もできないですし料金の設定もできません。 過去にこの手のデータウェアハウス・アプリケーションについて

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