この記事に関しては、内容的にもう少し深い考察が必要だと考えていますが、記事そのものは残します。(2008/6/21) 長崎市内の法律事務所で実務修習をしている20歳代の男性司法修習生が、取り調べや刑務所内の見学など修習内容をインターネット上のブログに掲載していたことがわかった。 長崎地裁は、裁判所法に基づく守秘義務違反の疑いもあるとして調べている。 自分は記事を読んだ瞬間、「守秘義務違反は言い過ぎでは?」と思ったのですが、元のブログの内容(末尾にリンク)を読んで、あらためてそう思いました。 検事や裁判官の人が、著書や講演で、自分の経験を口にすることは完全に禁止されているわけではありません。もちろん、守秘義務違反に反しない範囲でです。この司法修習生のブログの記事も、被疑者の特定につながるものではなく、守秘義務違反を問うのは無理ではないかと思います。むしろ、こういう情報が外に出てこなくなったら