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2018年11月7日のブックマーク (3件)

  • 店先ベンチで飲食も「イートイン」…軽減対象外:経済:読売新聞(YOMIURI ONLINE)

    2019年10月の消費税率10%への引き上げと同時に導入される軽減税率を巡り、国税庁は、コンビニエンスストアやスーパーの店先に設置されたベンチも店内の飲スペース「イートイン」と同じ扱いにする方針だ。飲料品を購入した客が、会計の際にベンチでべると答えた場合は「外」扱いになり、10%の税率を課す。税率を8%に据え置く軽減税率の対象にはならない。 店内に飲スペースがあるコンビニなどで、客が店内飲の意思を示した場合、軽減税率の対象外だ。 ただ、店内に飲スペースがなくても、店の外にベンチなどが設置され、実際には飲スペースとして利用されているコンビニも多い。特に地方や郊外では、駐車場にベンチなどを置く店舗が増えており、扱いを明確にするように求める声がコンビニ業界から出ていた。

    店先ベンチで飲食も「イートイン」…軽減対象外:経済:読売新聞(YOMIURI ONLINE)
    hate_nao
    hate_nao 2018/11/07
    消費税撤廃して。
  • ビ・ハイアのパワハラ自殺問題とコーチのあり方 | コーチングで100%want toの人生を送るためのブログ

    こんばんは、内山です。 今日のメルマガは少し重い話になるので、 苦手な人はスルーしてください。 特に今回はコーチに向けて書くので コーチではない人は客観的に読んでみてください。 今日のテーマは『パワハラ自殺問題とコーチのあり方』について。 この内容は俺の友人である 一月万冊の清水さんの会社で実際に起こったことです。 よくyoutubeライブなども一緒にしていたので 知っている人もいるかもしれません。 まずは昨日、Facebookに投稿した内容を転記するので 少し読んでみてください。 ======== ここから ======== 昨日、俺の友人である社長が訴えられた。 内容はパワハラによる女性社員の自殺と賃金未払い。 訴えた元従業員の2人も知っている。 http://be-higher.jp/ceoblog/9066273/ この件に関して3つお伝えたいことがある。 ■まず1つ目。友人の会社

    ビ・ハイアのパワハラ自殺問題とコーチのあり方 | コーチングで100%want toの人生を送るためのブログ
  • ドクター苫米地ブログ − Dr. Hideto Tomabechi Official Weblog : 教え子コーチ達に関わる風説被害について - ライブドアブログ

    2018年10月31日16:43 カテゴリ 教え子コーチ達に関わる風説被害について 最近ある企業で従業員の自殺があったことが、一部の新聞などで報道された。もちろん事実関係を全く認知していないので、これには言及しない。 ただこれに関して、私の教え子達に風評被害が発生している事実も報告を受けたので、これに関しては、組織の長としての立場からも、従業員や教え子、またその家族達にも影響がある風説や中傷には反応する義務があると考えている。もちろん、コーチング契約においては、その内容はもちろん、特定のクライアントにコーチングしたか否かも守秘義務の範囲内であり、これは双方向であり、クライアント側からコーチ名を明かすのも、コーチング契約に即した事前の書面による双方の合意がない限り違反である。もちろん、コーチング契約並びにそれに付随する守秘義務契約は、個々のコーチとクライアント間で結ばれ、コーチが私の教え子で

    hate_nao
    hate_nao 2018/11/07
    これのことかな http://archive.is/1qck3 。このブログだけだと苫米地式認定コーチっぽいけど http://c-efficacy.com/ ここを確認すると認定コーチでは無いのか。セミナーや本で勉強した人ってことか。大変だな。