割増賃金を支払うべき休日労働とは、法定休日における労働をいいます。法定休日とは、毎週1日又は4週間を通じ4日の休日をいい、日曜日と決まっているわけではありません。従って、毎週1回の法定休日のほかに、国民の祝日、年末年始、会社の創立記念日等を休日と定めている場合に、その日の労働させても割増賃金を支払う義務はありません。(通常の賃金は支払わなくてはなりません) また、就業規則等の定めに基づいて事前に法定の休日を振り替えた場合には休日労働させたことにはなりませんので、その日の労働について割増賃金を支払う必要はありません。ただし、振り替えたことにより当該週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるときは、その超えた時間については時間外労働となり、時間外労働に関する36協定及び割増賃金の支払が必要となります。 深夜労働とは午後10時から翌日の午前5時まで(厚生労働大臣が必要と認める場合においては、