拘置所などで接見した弁護士が記録のためにカメラや携帯電話などを持ち込み施設側とトラブルになるケースが全国で相次いでいることが日弁連=日本弁護士連合会の初めての調査で分かりました。 弁護士が被告や容疑者との接見中にデジタルカメラなどで撮影したり、録画したりすることに対しては禁止する施設側と必要な弁護活動だと主張する日弁連の間で対立が続いています。 日弁連が、ことし全国の弁護士会を通じて初めて調査を行ったところ、記録のために持ち込んだカメラや携帯電話の扱いを巡って、警察署や拘置所などとトラブルになったケースが全国30の都道府県で96件に上ることが分かりました。 この中には「容疑者のけがを記録に残そうとしたが警察に拒否された」とか「一般の面会とは異なると主張したが認められなかった」といった回答が寄せられたということです。 この問題では拘置所側が「内部の規則に違反し、警備にも支障が出る」として弁護