これらの行為は選管も警視庁も違法行為として調査している。 選管、警視庁、社民の対応 東京都選挙管理委員会、警視庁捜査第二課、社民党に件の行為について問い合わせを行った。 まず、予備知識として公職選挙法の内容は以下、 第166条第1項 特定の建物及び施設における演説等の禁止 何人も、次に掲げる建物又は施設においては、いかなる名義をもつてするを問わず、選挙運動のためにする演説及び連呼行為を行うことができない。ただし、第一号に掲げる建物において第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を開催する場合は、この限りでない。 第1号 国又は地方公共団体の所有し又は管理する建物(公営住宅を除く。) 第2号 汽車、電車、乗合自動車、船舶(第百四十一条第一項から第三項までの船舶を除く。)及び停車場その他鉄道地内 第3号 病院、診療所その他の療養施設 この規定の第2号に違反しているのではな
![社民党増山れな候補が駅ホームで演説、公職選挙法違反の可能性 | KSL-Live!](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/92c33508460545d6591021bdff60494d6da873c9/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fksl-live.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F06%2Fimage-1-1024x964-1.jpeg)