【西山貴章】刑事司法改革で議論されている取り調べの録音・録画(可視化)について、一定の例外を認めたうえで、取り調べの全過程を対象とする案が採用される見通しとなった。ただ、対象が裁判員裁判の事件に限られたのに加え、「関係者の名誉・心情が著しく害されるおそれがある場合」などを除外する考えが浮上。捜査当局の解釈次第で例外の幅が広がり、「骨抜き」にされる懸念も高まっている。 裁判員裁判の対象事件は殺人や強盗致死など、刑事裁判の約2%(昨年)に過ぎない。取り調べのあり方が問題となった地検特捜部の通常の独自事件や、虚偽自白が判明したパソコン遠隔操作事件は含まれない。 可視化は、大阪地検特捜部の証拠改ざん事件を受け、法制審議会(法相の諮問機関)の「新時代の刑事司法制度特別部会」(部会長、本田勝彦・日本たばこ産業顧問)で議論。7日、特別部会が5カ月ぶりに再開され、法務省が、いずれも裁判員裁判事件だけを対象
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く