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ブックマーク / blog.piapro.net (5)

  • 「キャラクター利用のガイドライン」改訂のおしらせ – 初音ミク公式ブログ

    クリプトン・フューチャー・メディア株式会社では、このたび弊社キャラクターのご利用に関する「キャラクター利用のガイドライン」に、新たに「教育目的での利用」に関する記載を行ないましたので、おしらせ申し上げます。 弊社におきましては、学校教育での著作物の利用につきましては ●そもそも著作権法により、著作物を利用できる範囲が比較的広く定められていること ●そこから漏れるものであっても、弊社の「ピアプロ・キャラクター・ライセンス(PCL)」で許諾いたしております 利用となるものが多いこと から、とくに教育目的に限定した記述をガイドラインには設けておりませんでした。 しかしながら、授業におけるウェブサイトの構築や教材としてのIT技術の活用など、学校教育におけるインターネットの利用機会が増加したことと、教育現場における著作権への意識の高まりから、最近では弊社に対し、教育者・学生の双方から教育における弊社

  • 合成音声を含む動画の削除申立について – 初音ミク公式ブログ

    平素は弊社ならびに弊社製品に格別のご厚誼ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 弊社は、2009年8月11日に株式会社ニワンゴ様に対し、弊社の製品「VOCALOID2 キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク/HATSUNE MIKU」(以下、「製品」といいます。)によって生成された合成音声を含む動画の削除申立を行い、その旨を弊社ブログにて報告いたしました。件につきまして再度説明を申し上げます。 製品に係る著作権及び著作隣接権その他の知的財産権の一切は、ヤマハ株式会社と弊社(以下、「弊社ら」といいます。)に帰属しており、関連する知的財産法によって保護されています。 弊社らは、製品のエンドユーザー使用許諾契約(以下、「契約」といいます。)において、お客様に対し、契約の諸条件に従うことを条件として、製品及び製品を用いて生成された合成音声の使用を許諾しております(第2条1項及

  • ニコニコ動画における動画削除について – 初音ミク公式ブログ

    弊社は2009年8月11日に、動画共有サイト「ニコニコ動画」に投稿された動画『【碧いうさぎ替え歌】 白いクスリ 【初音ミク】』(8月9日午前2時1分10秒投稿)について、これを削除していただくよう「ニコニコ動画」を管理・運営される株式会社ニワンゴ様に申立を行い、受理・執行していただきました。 件についてご説明差し上げます。 当該動画は、近時のマスメディア報道等と照らし合わせることで容易に推定が可能となる特定の個人の名誉を毀損するおそれのある歌詞を、弊社製品『VOCALOID2 初音ミク』の合成音声で歌唱させる内容を含んでおりました。当該動画は8月11日当時において10万回を超える再生数を記録するなど、短期間に大きな注目と話題性を集め、動画へのリンクを含むニュース記事が複数の大手インターネットニュースサイトに配信されました。同時に報道各社様からお問い合わせをいただいておりました。 これらを

  • カラオケ配信がようやくまとまりました。(続編) – 初音ミク公式ブログ

    先日のエントリー(「カラオケ配信がようやくまとまりました。」)でもお伝えしました通り、 ・ 「初音ミク」などのキャラクター名称をカラオケでも表示できるようにする ・ カラオケメーカー様よりカラオケ番号などの情報をご提供いただき、弊社モバイルサイトにて VOCALOID楽曲の検索ができるようにする ・ 現状ではカラオケメーカー様から楽曲制作者様にカラオケ利用料を支払うことが難しいため、 そのフォローとして、カラオケで利用されている楽曲を弊社にて着うた化し「ミクモバ」等で配信 して、収益の一部を楽曲制作者様に還元できる仕組みを作る ことに、現在取り組んでおります。各々の実施にはまだ多少の時間を要しますが、実現に向けて確実に進んでいることをまずご報告申し上げます。 つきましては現在JOYSOUND様でカラオケ配信中の楽曲制作者様で、まだミクモバでの着うた配信を行っていらっしゃらない方は、着うた配

  • 著作物の利用が認められる範囲について – 初音ミク公式ブログ

    こんばんは、ピアプロ企画班です。 前回から続きのエントリーになりますが、今回は「キャラクター利用のガイドライン」に関連して、弊社が考える「原則OK」という利用形態について説明いたします。 もともとどんな著作物でも、個別に権利者からの許諾を受ければ、その許諾の範囲内において様々な利用が可能です。ただ実際には権利者と連絡がつきにくかったり、許諾するための権利者の作業負荷が高くなったりするため、個別の許諾方式は現在のような二次創作文化に対応するためには十分ではないと思います。 そのため、今回は、著作権者から事前に許諾を得ずにできる利用(このことを弊社では「原則OK」と呼んでいます)の範囲を考えてみます。 (1)著作権法と「原則OK」 はじめに法律が無い世界を考えてみます。この場合、誰かが作った作品を他の人が利用するにあたり制限はありません。 しかしこれは秩序がない状態であり、悪意のある利用者か

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