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以前に国会図書館でのコピーの著作権問題について書いた。 知人がそれを見て、欧米の図書館では「公共貸与権」が確立されていて、一定の著作権料を支払えば、教育や研究目的のためのコピーは自由に行えるのが一般的で、日本の立ち遅れた現状に対して、日本でも問題視する弁護士の方がいることを教えてもらった。 私が勤務する大学にも多くの外国人研究者がいるが、一様に「テキストが作りづらい」と漏らしている。ハーバード大学から来た方は、向こうの大学で文学作品をテキストにする場合は、教員が図書館を通して作品と受講者数を指定すれば、学生が各自でコピーできる(あるいはオンデマンド印刷する)システムになっていると聞いた。たとえ大学図書館にその作品がない場合でも、図書館がそれをダウンロードしてきて対応できるようにしているとも。 日本の場合、図書館の全集を教員かゼミ学生が1部コピーしてきて、それをさらに受講者数だけ増刷するとい
EU指令“92/100/EEC Directive”に基づき、図書館資料の貸し出しに対し何らかの金銭を著作者に提供する「公共貸与権」を導入している国が多い中、数少ない例外として導入してこなかったイタリアでも、公共貸与権を導入する法制化がなされました。これに対し、イタリア図書館協会(AIB)は、ユネスコ公共図書館宣言の「図書館利用の無料の原則」に反するものであり、また対価支払いにより公共図書館の蔵書構築・サービスに投じられる資金が減少するとして、欧州図書館・情報・ドキュメンテーション協会連合(European Bureau of Library, Information and Documentation Associations: EBLIDA)に対し、欧州委員会に働きかけてEU指令を修正して公共図書館での情報・知識へのアクセスを保障するよう求める声明を出しています。 L’Associaz
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