本日、内閣府、内閣官房、警察庁、総務省、文部科学省及び経済産業省は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするため、都道府県、教育委員会、都道府県警察及びPTA等に対して、青少年のインターネット利用におけるフィルタリングの普及促進及び適切な利用を推進するため、学校関係者や保護者をはじめ住民に対する啓発活動に取り組むよう依頼しました。 平成20年6月に成立した「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号)」により、本年4月1日から、民間事業者によりフィルタリングの提供がされるとともに、保護者に対してその保護する青少年(18歳未満の者をいいます。以下同じ。)に適切にインターネットを利用させる責務などが課されることとなります。 また、同法は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境を整備していくため、国及び地方公共