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2006年3月18日のブックマーク (5件)

  • 高木浩光@自宅の日記 - 続・作成罪はいらない その2

    ■ 続・作成罪はいらない その2 一昨日の日記にも引き続き「けったいな刑法学者」様よりご指摘をいただきましたので、さらに進めます。 法案は、不正なコンピュータプログラムの作成を罪とするものなのです。「不正」の意味は、ひとまずおくとして、「コンピュータプログラムの不正な作成」と「不正なコンピュータプログラムの作成」というのは同じなのでしょうか。偽造罪との対比がわかりやすいということで、若干ミスリーディングだったのかもしれませんが、不正電磁的記録作成罪では、「不正な電磁的記録」の作成が処罰の対象であるという理解をすべきではないかと思います。解釈した結果、電磁的記録の不正な作成と同義だ、ということはあるかもしれませんが、議論の前提としては区別しておきます。 続・「作成罪」はいらない?, 続・けったいな刑法学者のメモ, 2006年3月16日 はい。あえて違えて書いてみました。偽造罪から類推させる論

  • 高木浩光@自宅の日記 - 続・「作成罪」はいらない

    ■ 続・「作成罪」はいらない 昨日の日記について「けったいな刑法学者」様よりご指摘をいただきましたので、ご指摘を踏まえて思考を先に進めてみます。(なぜか今日はですます調。) このような理解は、端的にいえば、偽造罪は偽造通貨行使罪の共犯で処罰できるから、犯罪化する必要はないというのとおなじことを意味しています。 論点1: 不正指令電磁的記録の作成は、通貨の偽造、支払用カード電磁的記録の不正作出と同じ法論理に基づくものであるとのご指摘 なるほどそのような論理によってこの法案が構成されているのだということは理解しました。供用罪の共犯による処罰でカバーされるからという理由は、たしかに、その論理を否定することができません。 そうすると、なおさら、そのような論理に基づいてコンピュータプログラムの不正な作成を罪とすることは、自然でないものであるように感じます。 第1に、通貨は国家に唯一のものであり、それ

  • 高木浩光@自宅の日記 - 「不正指令電磁的記録に関する罪」に「作成罪」はいらないのではないか

    ■ 「不正指令電磁的記録に関する罪」に「作成罪」はいらないのではないか 先週勤務先で日経新聞のインタビューを受けたものが、昨日掲載されていた。 【インタビュー】法制的な対応も必要――産総研の高木浩光主任研究員, NIKKEI NET IT+PLUS, 2006年3月13日 最後の部分で、刑法改正案の「不正指令電磁的記録等作成等の罪」について触れているが、プログラムの作成という行為自体を罪とすることに、ソフトウェア技術者として、どうしても違和感を覚える。これについては一昨年にも書いた。 サイバー犯罪条約関連刑事法改正のセミナーに行ってきた, 2004年5月15日の日記 今読み直してみると、ほとんどの論点は一昨年の時点で既に書いていた。しかし最近では、別のいくつかの論拠から、作成罪は不必要であり、削除したほうがよいと思うようになった。(「人の電子計算機における実行の用に供する行為」(供用罪)だ

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    トラックバックURL:http://fewfoo.blog55.fc2.com/tb.php/6-1b685f3c 100 KB? [ FC2が運営している 超格安料金 レンタルサーバー ] +48,000円(合計−1,036,695円) 1 :fewfoo :2006/03/07(火) 09:36:39 驚愕の事実 〜番外編〜 確定申告に関しては、順番を追って少しずつ書く予定でしたが、昨日税務署に行ってわかったことがあったので急遽番外編という形で書くことにしました。FXをやっている方で、株もやっている人は多いと思う。その中で確定申告をいままで一回もしたことないという人も多いと思う(私のように)。そこで、わっかた驚愕の事実とは? 1、株をやっていて特定口座で源泉徴収ありにしている人は、確定申告しなくても良いと思っていた。確かに確定申告する必要はない。しかーし、現在はまだ定率減税額