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高木浩光@自宅の日記 - 続・「作成罪」はいらない
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高木浩光@自宅の日記 - 続・「作成罪」はいらない
■ 続・「作成罪」はいらない 昨日の日記について「けったいな刑法学者」様よりご指摘をいただきましたの... ■ 続・「作成罪」はいらない 昨日の日記について「けったいな刑法学者」様よりご指摘をいただきましたので、ご指摘を踏まえて思考を先に進めてみます。(なぜか今日はですます調。) このような理解は、端的にいえば、偽造罪は偽造通貨行使罪の共犯で処罰できるから、犯罪化する必要はないというのとおなじことを意味しています。 論点1: 不正指令電磁的記録の作成は、通貨の偽造、支払用カード電磁的記録の不正作出と同じ法論理に基づくものであるとのご指摘 なるほどそのような論理によってこの法案が構成されているのだということは理解しました。供用罪の共犯による処罰でカバーされるからという理由は、たしかに、その論理を否定することができません。 そうすると、なおさら、そのような論理に基づいてコンピュータプログラムの不正な作成を罪とすることは、自然でないものであるように感じます。 第1に、通貨は国家に唯一のものであり、それ