来年5月に始まる裁判員制度で、弁護士21人でつくる「裁判員制度アンケート調査実行有志の会」(事務局長・打田正俊弁護士)は22日、制度について弁護士を対象に実施したアンケート結果を公表した。全国の弁護士への調査は初めて。回答率は1割にとどまったが、回答者の68・3%が制度に反対だった。 調査は、制度に反対の弁護士が大半を占める同会が、議論の参考にしてもらおうと今月上旬に実施。日本弁護士連合会会員の約90%にあたる弁護士2万3041人に調査票を送達、うち2309人から回答を得た。 反対の理由(複数回答)は「被告人の防御権侵害」が76・9%でトップ。「弁護活動を十分行えない」(71・6%)、「被告人に裁判員制度の拒否権がない」(60・3%)などが続いた。一方、賛成理由は「国民の常識が反映される」が65・4%と最多。そのほか「調書裁判の弊害が減少」(62・9%)、「裁判官に問題がある」(60・
「平成21年5月21日から裁判員制度が実施されます。裁判員制度とは,国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい,被告人が有罪かどうか,有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう制度です。国民のみなさんが刑事裁判に参加することにより,裁判が身近で分かりやすいものとなり,司法に対する国民のみなさんの信頼の向上につながることが期待されています」 最高裁のホームページでは裁判員制度についてそう説明されている。あれよあれよというまに採用が決定され、実施も目前にせまっている裁判人制度は、独特の法システム社会である日本に果たしてなじむのだろうか。 * * * * 郷原 まず国民の司法参加は、やった方がいいのか、やらなくてもいいのか、二分法なんですよ。そうしたら、やった方がいいということになる。なぜなら、外国の多くの国でやっているから。 武田 最高裁のHPでも「国民が裁判に
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