高額賠償を命じる判決が相次いでいることが判明した自転車を巡る交通事故。一瞬の不注意は被害者や遺族に大きな痛みや深い悲しみをもたらし、長く癒やされることはない。加害者側にも賠償の負担に加え、刑事罰や失職など重い代償がのしかかる。手軽さの裏に潜んでいる「悲劇」が浮かぶ。【馬場直子、北村和巳】 05年11月、東京都杉並区の幹線道路。当時55歳の女性は、結婚したばかりの娘とその夫が訪ねてくるため、もてなしの買い出しに向かったところだった。横断歩道を渡っていると、信号を無視して時速30〜40キロで走ってきた自転車にはね飛ばされた。頭を打ち、意識が戻らないまま、数日後に亡くなった。 「まさか自転車事故で亡くなるなんて」。遺族は信じられなかった。「なぜ歩行者の存在に注意を払ってくれなかったのか」。自転車を運転していた当時37歳の会社員男性に賠償を求めて提訴した。 「大事な宝物を失った。『もういない
交際女性の同意を得ずに子宮収縮剤を投与して流産させたとして、不同意堕胎罪に問われた東京慈恵会医科大学付属病院(東京都港区)の元医師、小林達之助被告(36)=懲戒解雇=の論告求刑公判が5日、東京地裁(田村政喜裁判長)で開かれた。検察側は「人の命を守る医師としての立場や知識を悪用した計画的で卑劣な犯行」として懲役5年を求刑、弁護側は執行猶予付きの判決を求めて結審した。判決は9日。 検察側は論告で「短期間に子宮収縮剤などを入手したのは、現場の医師でなくてはなし得ないこと」と指摘。「胎児の父親でありながら、保身のために生命の芽を刈り取った」と実刑を求めた。これに対し弁護側は「社会的制裁を受け、医師資格の返上も申し出ている」と反論した。 小林被告は論告前の被告人質問で「原因は自分が現実から逃げていたことに尽きる。一生消えない傷を残し、大変申し訳ない」と謝罪。子宮収縮剤を投与したことについては、「被害
2003年6月24日、札幌高裁。被告人質問を受けていた及川和行被告(31)の言葉に、仲宗根一郎裁判長(62)は、思わず身を乗り出した。 及川被告は01年8月、北海道広尾町で近所の菊地肇さん(53)宅に盗み目的で侵入し、次女まさみちゃん(当時5歳)と長男哲也ちゃん(同2歳)を包丁で刺殺。1審・釧路地裁帯広支部で死刑を言い渡された。 2審から国選弁護人となった笹森学弁護士(55)は、何とか死刑を回避しようと、法廷で被告に更生の意欲を示させるという弁護方針を決め、1か月前の公判で、口数の少ない及川被告から「一生償っていきたいと思ってます」という供述を引き出していた。 「(前回の言葉と今回の言葉は)どう関連するの?」 仲宗根裁判長の問いかけに、及川被告は言った。 「昨日、弁護士から、まさみちゃんと哲也ちゃんが刺されている写真を見せてもらいました。自分がやったことは、自分自身では死刑だと思っています
犯罪被害者のための「損害賠償命令制度」の利用を、広島地裁で審理中の強制わいせつ事件の被害者側が申し立てていたことがわかった。東京地裁でも傷害事件の被害者が近く利用の申し立てをする方針。昨年12月に新たに導入された同制度で申し立てが判明したのは初めて。 制度は、被害者が法廷で被告に直接質問することなどができる「被害者参加制度」と同時に導入された。刑事裁判で被告に有罪判決が出た場合、引き続き同じ裁判官が4回以内の審理で、被害者に支払うべき損害賠償額を決定する仕組み。被害者が賠償を求めるための民事裁判を起こす負担を減らすのが狙いだ。 対象は殺人や傷害、性犯罪などの被害者で、被害者参加の対象となる事件のうち強盗などの財産犯と自動車運転過失致死傷などの過失犯は除かれる。被告の起訴後、裁判所に利用を申し立てできる。 広島地裁で審理されている強制わいせつ事件は27日に初公判があり、被害女児の母親が
http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/local/news/20090125/102761 奥村弁護士のブログ経由で知りましたが、極めて珍しい経緯をたどっていますね。 発生直後、女性の処罰感情は強かったが、弁護士らに勧められ示談と告訴取り消しを決めた。被告の弁護人から示談の予定を聞いた検察官は同二十四日、管轄署の男性警部補に「起訴するのに示談はまずい。きょうは示談しないよう連絡してほしい」と依頼した。 その後、警部補の数度の要請に対し、女性は告訴取り消しの意思を伝え、応じなかった。しかし、やりとりの中で、電話を替わった交際相手の男性が「分かりました」と答え、警部補は女性側が要請に応じた、と考えた。これを受け、検察官は勾留期間が残っていたにもかかわらず同日、起訴した。 弁護側は起訴事実をほぼ認めたが、起訴そのものの違法性を主張、公訴棄却を求めた。弁
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090125/crm0901252321020-n1.htm 長女によると、今月17日に北杜署を訪れ、刑事課の署員に「殺人罪が適用されないことは納得できない」と伝えると、署員は「何が納得できないんだ。殺意がないから殺人じゃない。警察は検事の言う通りに動いているんだ」と強い口調でののしった。 一般の人に対しては、「警察は検事の言う通りに動いているんだ」などと言って責任回避しつつ、検察庁へやって来ると、警察には独立した捜査権がある、第一次的捜査機関だ、などと、つべこべ言い、自分たちの言い分が通らないと陰に陽に嫌がらせすることも辞さないのが警察、自分たちの利益のためには幾通りもの色に変化できるカメレオンのような面があり嘘も平気でつける、ということは、知らない人は覚えておいたほうが良いでしょうね。 無用な敵意を持つべきで
最高検は、重大犯罪の被害者や遺族が望めば、刑事裁判の初公判前に供述調書や実況見分調書などの捜査資料を開示するよう全国の地検、高検に通達した。被害者側が法廷で直接被告に質問したり、量刑への意見を述べられる「被害者参加制度」が導入される12月から適用される。制度を積極的に活用できるように、従来の方針を転換した。効果的な質問の準備などが可能になり、被害者の権利を守るものとして、遺族らは高く評価している。 通達は9月5日付。刑事訴訟法は「公益上の必要がある場合以外は、訴訟に関する書類を公判前に公にしてはならない」と規定し、被害者でも公判が始まるまで閲覧や謄写ができなかった。 一方、05年11月から裁判官と検察、弁護側が事前に証拠や争点を絞る「公判前整理手続き」が導入され、公判開始後に被害者が参加しても、証拠を吟味する時間が他の当事者より短くなると危ぶまれていた。 今回の通達は法務・検察側が同
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/56341 「なぜ娘が被害に遭わなければならなかったのか。娘はどんな気持ちだったのか。なぜ…。知りたいことが今でもたくさんあったのに」。被害者の1人、梅野裕莉ちゃん=当時(7つ)=の母親(43)は、刑執行の知らせを受けて「分からないまま、これで終わったのか」と言葉を詰まらせた。 2名の女児が殺害された事件として、私もよく覚えていますが、被告人が最後まで否認を続け、否認のまま刑を執行されたという点でも印象に残る事件と言えるでしょう。 死刑制度の存廃について、私としては、どちらとも判断がつかないままで、今でも考え、今後も、おそらくずっと考え続けることと思います。ただ、死刑廃止の立場にまで踏み切れないのは、上記の記事にあるような被害者やその遺族の心情や罪の重さということを考えた場合に、命をもってしか償えないような重大な犯
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