水道メーターの設置については、1つの建造物ごとに1個のメーターを設置することを原則としていますが、複数個のメーターを設置することができるケースがあります。詳細につきましては『給水装置工事施行基準』3.4メーター設置基準、付録 メーター設置の例をご参照ください。 以下は複数個のメーターを設置することができる一例です。 (付録 メーター設置の例より抜粋) 二世帯住宅 構造上独立していない1棟の建物でも、生活の本拠として各戸が世帯単位に必要な機能(台所・風呂・トイレの3点のうち、台所を含む2点)を有する二世帯住宅は2個のメーターを設置することができる。また、3世帯同居住宅も同様とする。 集合住宅・多目的ビル・業務用テナントビル・混合ビル(下駄履き住宅) 直結給水方式で1建物内部が構造上又は利用上独立して使用される区画に分けられている場合、用途・階に関係なく区画ごとにメーターを設置することができる