通常、契約書などの書面には当事者の署名とあわせて捺印・押印を行います。法的には当事者の直筆の署名(サイン)があれば捺印がなくとも法的証拠力を有しますが、記名(印字された名前やゴム印で押された名前など)には押印が必要とされます。 押印の判子は、公的機関に届け出た「印鑑」はより高い証拠力を有しますが、法的にはどの判子(印章)の「印影」であっても効力は同じです。三文判だからと雑に扱わず、その取り扱いには注意しましょう。 押印と捺印の違いちなみにですが、「押印」と「捺印」の違いについてはご存じでしょうか。この2つも混同されやすいので簡単に説明しておきます。 まず、捺印についてですが、正式には「署名捺印」となることからも分かるように、自筆の署名に判子を押すことを指します。 一方、押印はというと、「記名押印」の略称であり、記名、つまり自署以外で名前を記したものに判子を押すことを指します。例えば、ゴム印