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在特会・京都朝鮮学校襲撃事件民事裁判控訴審の判決概要が出てきて*1、色々な人が色々な解釈を試みている。地裁判決を維持したとしている人や、人種差別撤廃条約が私人間効力という論点でも先例となる判例としている人がいるのだが、高裁判決文からそう読み取ることは難しい。地裁判決は人種差別撤廃条約の直接適用を認めているが、高裁判決ではその部分を削除した上で間接適用に留めているからだ。 各所が書き換えられているのだが、例えば地裁の以下の部分は削除された。 4 このように,人種差別撤廃条約2条1項は,締結国に対し,人種差別を禁止し終了させる措置を求めているし,人種差別撤廃条約6条は,締結国に対し,裁判所を通じて,人種差別に対する効果的な救済措置を確保するよう求めている。これらは,締結国に対し,国家として国際法上の義務を負わせるというにとどまらず,締結国の裁判所に対し,その名宛人として直接に義務を負わせる規定
1937年7月7日、中国の北京*1郊外の盧溝橋付近で日中両軍が衝突しました。盧溝橋事件です。 夜間演習を繰り返していた日本軍に対して中国側(国民政府系の第29軍)の兵士が発砲した偶発的な事件というのが通説です。偶発発砲説については秦郁彦氏の研究がよく知られていますが、別段秦氏の独創的な研究というわけではなく、「近代戦史の謎」には既に有力な説として偶発発砲説が取り上げられています。秦氏の功績はそれを裏付ける資料収集にあると言えるでしょうか。 これに対して、共産党陰謀説を熱心に推しているのが、産経新聞をはじめとする日本の歴史修正主義陣営です。共産党陰謀説も「近代戦史の謎」で一説として記載されていますが、この時既に有力な説とは見られておらず、現在学術上は共産党陰謀説は相手にされないトンデモと言っていいでしょう。 中国側は第一発を発射したのが誰かについて重視していません。実際、最初の発砲の時点では
1937年に盧溝橋事件が起きた7月7日、習近平主席が盧溝橋の抗日戦争紀念館で行われた「抗日戦争77周年」記念式典に出席して講話を行った。○5周年でも○10周年でもない今年、最高指導者が式典に出席したのは異例であり、日本メディアだけでなく、中国メディアも、「安倍政権への批判のトーンをさらに一段上げるもの」と論評している。 このことについて、思いつくまま、何点かコメントをしたい。 (1)なぜ、いまのタイミングか? 共産党や中国政府の対日歴史批判は、この1ヶ月ほどボルテージが上がった印象がある。当初は習主席の訪韓を控えて、慰安婦など歴史問題で韓国との提携を図る「外交」作戦かとも感じられたが、それだけではない。 ネット上でも今月、日中戦争で殺された同胞を悼むために南京大虐殺記念館が開設した「国家公祭網」、旧日本軍の罪業を改めて宣伝するために国家档案局中央档案館が開設した「日本戦犯の中国侵略罪行自供
改正児童買春・ポルノ禁止法が成立し、7月中にも施行される。改正法では、個人が趣味で児童ポルノの写真や映像を持つ「単純所持」も禁止され、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる。 これまで先進7カ国で児童ポルノの単純所持を禁じていないのは日本だけだった。恥ずべきことである。これを機に、子供を児童ポルノの被害から徹底して守りたい。 改正法は、児童ポルノを「殊更に児童の性的な部位が露出されまたは強調されているもの」と定義した。また、「自己の意思に基づき性的好奇心を満たす目的で所持」という要件も設け、他者から一方的に送りつけられたメールや、純粋に自分の子供の成長記録として裸を撮影した場合などとの線引きを示した。 悪意の有無を判断することが、それほど困難であるとは思えない。子供を食い物にするような行為や、これに加担する単純所持は許さないということだ。一方で捜査機関による乱用を防ぐため、弁
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