練馬の保育園民営化裁判追っかけ隊 練馬区立光が丘第八保育園の委託化をめぐって提起された、住民訴訟の記録です。練馬区のやり方は、理不尽にもほどがある! されました。判決文は、わずか6ページでした。 事実認定は、一審の判断が、ほぼそのまま採用されました。 原判決以上に問題点をはらむ判決です。 一点だけ指摘すると、東京高裁は、横浜裁判の大きな成果のひとつである「保育所選択権」を全面否定しました。これほど重要な問題を、 「なお,児童は,特定の保育所で保育を受ける権利を有するとはいえないから,控訴人らの上記主張は失当である。」を加える。という一文を原判決の該当箇所に追加する形で、サラッと否定してしまいました。理由には言及がありませんでした。 控訴審では、追加主張として、「保育園の民間委託が本当に経費節減につながるか」という論点を検証しようと試みました。東京高裁の判断は、こうでした。 仮定の短期的試算