皆さんこんにちわどうも、てんたまです。 皆さんは失業保険において「特定受給資格者」と言う言葉を知っているでしょうか? 実は失業保険は、手続きしてから支給される日まで、遅い者と早い者がおり、この早い者は「特定受給資格者」に認定された者のみとなっており、特定受給資格者では無いと、本来支給まで約3ヶ月以上は待たなければいけません。 これを見ている皆さんは仕事を辞めたらすぐに失業保険を貰いたいですよね? しかしすぐ貰うには特定受給資格者になるしかないのです───ちなみに特定だと、私の体験談ですが、手続きして約22日で支給してもらいました。 さてこの特定受給資格者ですが、いかなるケースであった場合そう認定されるのか? ハローワークから貰った資料を参考に簡単にまとめて見たのでご紹介しようと思います。 特定受給資格者に認定されるケース紹介 (西暦2017年or平成29年度版) 倒産した場合 1、倒産 2
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