京都や滋賀、首都圏を中心に広く定着し、全国の賃貸物件100万件以上の契約にあるとされる更新料条項。8月に「無効」としたばかりの大阪高裁が今度は「有効」と異なる判断を示したことにより、決着は最高裁に持ち越される。 無効とした8月の大阪高裁判決は、更新料には賃料補充の性質はなく、1年更新で家賃2カ月分余りと高額だったことを背景に「一見安い賃料という印象を与え、借り主を誘引する効果がある」と指摘していた。 一方で今回の判決は、更新料がなくなれば家賃を上げざるをえず、敷金礼金などの初期費用がかさむようになり、かえって消費者の不利益となりかねない−という従来の家主側の主張に沿った判断を示した。 過去の訴訟では更新料が有効とされてきたが、初めて無効と認めた7月の京都地裁判決以降、潮目が変わったとの見方もあっただけに、関係者に与えた衝撃は大きかったようだ。 会見した家主側の伊藤知之弁護士は「契約の実態通