~法科大学院を中核とする法曹養成の好循環への転換を目指して~ 1.本プラン策定の趣旨 平成24年7月19日、中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会より、「法科大学院教育の更なる充実に向けた改善方策について」の提言が行われたところである。 このため、文部科学省としては、本提言を踏まえ、「法科大学院教育改善プラン」を策定し、法科大学院を中核とする法曹養成が好循環へ転換することを目指すため、成果目標を設定するとともに具体的な改善方策を明確にした計画を明らかにし、その実現に向けて迅速かつ着実に取り組むこととする。 2.本プランにおいて目指す成果目標 文部科学省としては、当面、下記3.に記載する具体的な改善方策に取り組むことを通じて、次に掲げる成果目標の達成を目指すこととする。 〔目指すべき成果目標〕 1.法曹資格を有する法科大学院修了生を中心に、法曹のみならず、民間企業や国・地方の公務部門
児童虐待に対応するため、親権を最長2年間停止できるようにした改正民法の4月施行後、家庭裁判所への親権停止の申し立てが首都圏や関西を中心に30件以上相次ぎ、このうち児童相談所(児相)所長が申し立てた6件中3件で本決定、2件で仮処分が出たことが分かった。これとは別に、親からの虐待で保護された未成年者が自ら申し立て、仮処分が認められたケースも1件あった。改正法に基づく「本人申し立て」による仮処分の初ケースとみられる。【野倉恵】 47都道府県と20政令指定都市、2中核市にある児相や自治体担当者から聞き取るとともに、都市部の一部家裁から回答を得た。申立人の多くは親族とみられるが、中部地方の家裁には20歳前の女性が6月中旬、代理人の弁護士を通して本人が申し立て、9日後に仮処分が出ていた。 女性は母親の再婚相手である義父から性虐待を受け、中学生の時に児童養護施設に保護された。母親に訴えても放置され、ネグ
最高裁の司法研修所は23日、裁判員裁判での参考となるよう、制度導入前の死刑判決の傾向などを調査した初の研究報告をまとめた。 殺人事件の起訴に対する死刑判決の割合は、この20年で4倍近くに上昇。戦後の混乱期並みとなり、厳罰化の傾向を顕著に示した。一方、殺人や強盗殺人事件で死亡した被害者が1人の場合、死刑が求刑されても死刑確定は3割にとどまることなどが明らかになった。 「裁判員裁判における量刑評議の在り方について」と題した研究報告は、井田良・慶大教授(刑法)と現役裁判官3人が担当。特に死刑を巡る判断は、これまでに裁判官が積み重ねてきた量刑判断を尊重する必要性が高いとして、判断傾向を詳細に調査した。調査結果を踏まえた評議を裁判員らに促す狙いがある。 調査では、終戦直後から裁判員裁判が導入されるまでの1946~2009年を対象に、起訴件数に対する1審の死刑判決件数の割合を10年ごとに調べた。殺人事
松本署の梓川警察官駐在所から段ボール箱を運び出す愛知県警の係官=長野県松本市梓川で2012年7月21日、大島英吾撮影 長野県警の巡査部長2人が車検証記載の個人情報を漏らしていた事件で、探偵業の平林大生容疑者(60)=地方公務員法違反容疑で逮捕=が、駐在所や交番勤務の警察官を狙って情報漏えいを持ちかけていたことが22日、愛知県警の捜査関係者への取材で分かった。駐在所などは勤務者が少なく、周囲の目を気にせずに情報照会用端末を不正操作できる機会が多い。愛知県警は、長野県警OBである平林容疑者がこうした監視・管理体制の弱さを熟知していたとみて調べている。 捜査関係者によると、漏えい依頼は、駐在所勤務の石黒俊雄容疑者(60)=同法違反容疑で逮捕=に集中していた。石黒容疑者の情報照会件数は正規のものも含め、今年5月までの3年間で約4400件に上り、交番勤務の倉品宏容疑者(50)=同=の約420件と比べ
2011年10月、滋賀県大津市の公立中学校2年生の男子生徒が自殺した事件及びそれを巡る社会の反応は、子どもの人権が守られない我が国社会の実情を露呈している。1986年に発生した東京中野富士見中学校のいじめ自殺事件以来、いじめによる深刻な人権侵害の克服が社会問題として焦眉の課題となってきたにもかかわらず、未だ有効な対策がとられていないことを示していると言わなければならない。 第一は、子どもたちのSOSに対して教師を始めとする学校関係者が耳を傾けなかった問題である。報道によれば、男子生徒が継続的にいじめを受けていたことを多くの生徒が知り、教師に対応を求めていた生徒や、さらには、いじめに当たるような事実を認識していた教師がいたにもかかわらず、中学校は、いじめとは判断しなかったとされている。文部科学省は、2009年3月に『教師が知っておきたい子どもの自殺予防』と題する冊子を発表し、子どものSOSを
適格消費者団体京都消費者契約ネットワーク(以下KCCN)がKDDIを相手取って起こした2年未満での携帯解約料の差し止めを求める訴訟について、2012年7月19日、京都地方裁判所で判決が言い渡された。判決の内容は、「携帯電話の解約金条項の一部は無効」であるとし、既に解約金を支払って解約した原告のうち、(契約締結月を1ヵ月めとして)23ヶ月め以降に解約した者に対してその一部を支払うようKDDIに命じるものである。 この訴訟は、2年間の契約を前提に携帯電話の基本使用料を半額に割り引く「誰でも割」の解約金を対象としたもの。KDDIは「本件については既に判決文を入手しており、慎重に内容を検討させていただいた上で、控訴する方向で検討しております」(広報部)とコメントしている。 一方のKCCN側では「KDDIが使用している解約時9,975円を支払う旨の契約条項の使用を差し止める旨の判決は極めて画期的だ。
若者たちが音楽に乗ってダンスを楽しむ「クラブ」がここ数年、風俗営業適正化法による許可を受けていないとして、警察に摘発されるケースが全国で相次いでいる。一方、「客にダンスをさせる営業」を規制対象とする同法をめぐり、音楽家らが法改正を求めて署名活動を展開中だ。そうした中、同法によるダンス規制が憲法で保障された「幸福追求権」などを侵害するか否かが刑事裁判で争われることになった。無許可でクラブを営業したとして摘発された経営者の男性(49)が、同法は憲法に違反するとして無罪を主張する方針を固めたのだ。刑事法廷で行われる異例の憲法論争の行方は。(前田武)突然の摘発に困惑 深夜に若者が集まるクラブ。ドラッグや暴力事件、騒音問題など悪い印象を持たれやすい存在であるのは確かだが、現実はどうなっているのだろうか。 大阪府警は今年4月、大阪市北区のクラブ「NOON」を風営法違反容疑で摘発。経営者の男性も逮捕、起
「裸体が見えるスキャナー」に抗議し、空港で全裸になって逮捕されたオレゴン州の男性に対し、全裸での抗議は憲法上保証された言論の自由だとして、裁判所が無罪を言い渡した。 米運輸保安局(TSA)が空港で実施している全身スキャンに抗議して、全裸になった米国オレゴン州の男性が公然わいせつ罪に問われていた事件で、裁判官は7月18日、同氏の抗議は憲法で守られた言論の自由だとして同氏に無罪を言い渡した。 技術コンサルタントのジョン・ブレナン(50歳)は、出張でサンノゼに向かう際、ポートランド国際空港で衣服を脱いだ罪で起訴されていた。 この事件が発生したのは、ブレナン氏が「裸が見えるスキャナー」(日本語版記事)の通過を拒否し、ボディーチェックを求めたときだ。TSAの検査官はボディーチェックで、危険物に指定される硝酸エステルがブレナン氏の手袋に付いているのを発見した。 これが我慢の限界だった、とブレナン氏は言
新司法試験で合格した弁護士が仕事を始めた平成19年度以降、弁護士と依頼者の間のトラブルが多発している。急増した新人弁護士が就職難で、固定給なしで既存事務所の机(軒先)だけを借りる「ノキ弁」などになるケースが増え、先輩から実務を学ぶ機会が減ったことも要因とみられる。危機感を抱いた大阪弁護士会は今秋、新人と共同で訴訟を受任して育成する「指導役」のベテラン弁護士を3倍に拡充する方針だ。 大阪府消費生活センターによると、弁護士と依頼者の間のトラブルをめぐる相談件数は18年度で39件だったが、同年導入された新司法試験の合格者が弁護士登録した19年度は63件に急増した。その後も60~80件前後で推移、23年度は98件に達した。 依頼者の相談は、着手金を支払った後に話の内容が変わった▽法律用語が分からなかったので質問したら怒られた▽株式投資のトラブルで依頼したが、半年間連絡がない-といった内容で、全国的
大津市の中二男子生徒が飛び降り自殺した事件で、いじめたとされる同級生の母親と間違われた大津市の女性(65)が、インターネットで中傷され、脅迫状も受けたことが分かった。女性は本紙の取材に応じ、「相手の顔は見えず声も聞こえないだけに、よけいに恐怖を感じる」と語った。 ネットの書き込みを知ったのは今月八日。「大変なことになっている」との親族の電話でパソコンを開くと、自分のフルネームと会長を務める女性団体の名称がネットの掲示板にあふれていた。「人殺し」「クズ人間」などの言葉も並ぶ。「足腰が震えて立っていられなかった」 女性に中学生の子どもはいないし、事件の中学校とは別学区に住む。いじめたとされる同級生と同姓というだけ。翌朝には、この女性団体を担当する市役所の部署にも抗議電話が殺到。市役所や自宅などに「人殺しの母親」「顔に濃硫酸をぶっかける」と手紙やはがきが届いた。 警察へ行き「ネットから誤った情報
1 民法(債権関係)の改正に関する論点の検討 部会資料43に基づき,民法(債権関係)に関する論点につき,審議がされた(具体的な検討事項は次のとおり。)。 ・ 売買-総則 ・ 売買-売買の効力(売主の責任) 審議事項のうち,以下の論点が分科会で補充的に審議されることとなった。 ・ 「引き渡された目的物に瑕疵があった場合の買主の救済手段の整備」(部会資料43第2,1(2)) ・ 「短期期間制限の見直しの要否等」(部会資料43第2,1(3)) ・ 「権利移転義務を履行しない場合における買主の救済手段の整備」(部会資料43第2,2(2)) ・ 「短期期間制限の見直しの要否等」(部会資料43第2,2(3)) ・ 「競売における担保責任(民法第568条,第570条ただし書)」(部会資料43第2,3) 部会資料43記載の論点のうち,「担保責任に関するその他の規定」(第2,4)以降記載の論点については,後
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